みなさまこんにちは。
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2024年11月1日から、「フリーランス保護新法(正式名称:フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。
これまで、フリーランスは企業に雇用されている労働者とは異なり、法的な保護が少ない状況にありました。
このたび施行されることとなったフリーランス保護新法は、フリーランスとして働く個人が安心して仕事を進められる環境を整備するための重要な法律であり、フリーランスと企業などの発注者との取引において、報酬の適正な支払い、契約内容の明示、ハラスメント防止など、取引の透明性と公正性を確保するための重要な規定が設けられます。
フリーランスという働き方は、被雇用者にくらべて自由度が高い反面、契約内容が曖昧であったり、報酬が遅延するなどのリスクが伴うもの。
こうした課題を解決するにあたって、新法が大きな役割を果たすことが期待されています。
今回のブログでは、そうしたフリーランス保護新法の内容やその重要性、フリーランスや仕事の発注事業者にどのような影響があるのかについて解説していきます。

新法におけるフリーランスの定義と適用対象

新法におけるフリーランスの定義と適用対象

まずは、この法律の適用対象についてみていきましょう。
フリーランス保護新法の対象となるのは、発注事業者から業務を受託するフリーランスです。フリーランスとは、従業員を雇用せずに個人事業主として活動している人を指し、消費者向けの取引は対象外となります。
たとえば、企業から業務を委託されたイラストレーターがこの法律の保護対象に含まれますが、友人や知人からのイラスト制作の依頼を受けた場合のような消費者からの委託は対象外です。
また、会社員などが副業としてフリーランス活動を行う場合でも、個人事業主としての取引があればフリーランス保護新法が適用されます。

業務委託に関する取引条件の明示

業務委託に関する取引条件の明示

フリーランス保護新法で定められている主要な義務の一つが、業務委託に関する取引条件の明示です。
仕事の発注者は、フリーランスに対して業務を委託する際に、契約内容を明確に書面で交付する必要があります。
この書面には、業務の内容、報酬の額、支払期日、発注者およびフリーランスの名称、業務委託をした日、サービスの提供日および提供場所、そして、検査が行われる場合には検査完了日などが含まれます。
また現金以外の方法で報酬が支払われる場合には、その支払方法も書面で明記することが義務付けられています。
こうした条件を明確にすることで、フリーランスと発注者の間で契約内容に関する誤解が生じることを防ぎ、トラブルを未然に防ぐことができます。

報酬支払いの保証と不当な取引を禁止する規定

報酬支払いの保証と不当な取引を禁止する規定

次に、報酬支払に関する規定についてみていきましょう。
仕事の発注者は、フリーランスが納品した物品などを受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬の支払期日を設定し、その期日までに支払いを完了しなければなりません。
この規定は、フリーランスが報酬の支払い遅延によって経済的な不安を抱えることを防ぐために設けられています。フリーランスにとって収入の安定性は特に重要であり、この新法によって報酬の支払いが確実に行われることが保証されます。
また、フリーランス保護新法は、発注者に対して特定の禁止行為を明確に定めています。発注者は、フリーランスに対して報酬の減額や納品物の受領拒否、買いたたき、返品の強要などを行ってはならないと規定されます。
さらに、特定の製品やサービスの購入や利用を強制することや不当な経済的利益の提供を要求すること、そして不当な給付内容の変更ややり直し要求も禁止されています。
これらの禁止行為を定めることで、発注者が不当にフリーランスに対して過度な負担をかけることを防ぎ、公正な取引の促進が期待されます。

正確で最新の情報提供と家庭的事情を抱えるフリーランスへの配慮

正確で最新の情報提供と家庭的事情を抱えるフリーランスへの配慮

フリーランスの募集に関する情報提供についても、透明性を確保するための規定が設けられています。
発注者は、広告や求人情報において、虚偽の表示や誤解を招くような表現を使用してはならず、常に正確で最新の情報を提供する必要があります。この規定により、フリーランスが誤った情報に基づいて仕事を引き受けることを防ぎ、公正な募集情報の提供が確保されます。
また、育児や介護と仕事を両立しようと考えるフリーランスに対して6か月以上の業務委託を行う場合には、発注者は必要な配慮を行う義務があります。
たとえば、フリーランスが子どもの急病などの理由で作業時間の確保が難しい場合には、納期を短期間繰り下げる対応が求められる、介護のために特定の曜日にオンラインで就業したいという申出があった場合には、業務の一部をオンラインで行うよう調整することも義務付けられています。
なお、やむを得ない理由で配慮が難しい場合には、その理由をフリーランスに説明しなければなりません。

ハラスメントへの対応整備と契約の中途解除に関する規定

ハラスメントへの対応整備と契約の中途解除に関する規定

フリーランス保護新法では、フリーランスに対するハラスメント防止策も定められます。
発注者は、フリーランスに対するハラスメントを行ってはならないという方針を明確にし、その方針を従業員やフリーランスに周知させる必要があるほか、ハラスメントに関する相談や苦情に対応する体制を整え、万が一ハラスメントが発生した場合には迅速かつ適切に対応する義務があります。
最後に、6か月以上の業務委託契約の間に発注者が契約を中途解除する際には、原則として30日前までにフリーランスに対して予告を行う必要があります。
さらに、解除予告後にフリーランスがその理由を開示するよう求めた場合には、発注者は理由を明示する義務が生じます。これにより、フリーランスが急な契約解除に直面することなく、計画的に仕事を進められるようになります。

まとめ

このように、2024年11月から施行されるフリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランスが安全で公正な取引環境の中で働けるよう、多くの保護措置を提供しています。
契約内容の明示や報酬の適正な支払い、禁止行為の制限、ハラスメント防止策、そして育児や介護への配慮といった規定により、フリーランスはより安定した働き方ができるようになるでしょう。
一方の発注者にとっても、この法律に基づく取引の透明性や信頼性を向上させることは、長期的にフリーランスとの健全なビジネス関係を築くために重要です。
新法の施行によって、フリーランスの働き方が一層守られ、より良い労働環境が整うことが期待されています。