皆さまこんにちは。
トップ・マネジメントです。

ファクタリングをこれから利用しようと検討されている経営者の方、あるいは利用した経験のある方のなかには、「最後の清算を分割で対応してもらえないのだろうか」と思われたことがあるかもしれません。
ファクタリングの清算方法は、契約内容によって2種類にわけられます。

ひとつは、売掛先さまを加えた3社で契約する「3社間ファクタリング」の場合の清算方法。この契約での清算方法は、ファクタリング業者が売掛先さまから売掛金を回収する仕組みとなります。
もうひとつは売掛先さまを加えずに契約を行う「2社間ファクタリング」の場合の清算方法。こちらは、利用者側が実際の売掛金の回収日に回収したのちに、ファクタリング会社へ直接清算する形がとられます。

3社間ファクタリングの清算に関しては、ファクタリング業者と売掛先がやり取りを行うため、資金調達後はファクタリング業者にすべて“お任せ”しておけばよいのですが、2社間ファクタリングを利用した場合には、一度はご自身で売掛金を回収することになるため、それを少しでも運転資金に回したいからと、分割による清算を希望したくなることもあるかもしれません。
ただし結論をいえば、ファクタリングの清算を分割で行うことは認められていません。厳密にいえば、ファクタリングを専門に扱う金融事業者は原則として一括による清算を受けることしか認められていないのです。

ファクタリング業者が分割清算を承諾しない理由

ファクタリング業者が分割清算を承諾しない理由

そもそもファクタリングは、資金の貸し付けではありません。発生済みの売掛金を売却して、実際の回収日よりも早期に回収するという金融商品です。また法的には、債権譲渡契約にあたり、融資契約とは異なります。
したがって、ファクタリングを通じて受け取る金銭は貸付金ではなく、あくまでも売掛金の一部です。このことから、ファクタリングのみを専門に扱う業者は貸金業者のように貸金業登録をすることなく営業が可能になります。
こうした要件を前提にすると、ファクタリングの清算は、分割による返済が可能な「貸し付け返済」にはあたらず、ファクタリング業者も分割による清算を受けることが不可能である理由がわかるかと思います。
もしもファクタリング業者が分割による清算、つまり貸金業登録をしていないにもかかわらず「貸し付け返済」を認めてしまうと、貸金業法に抵触してしまいます。
ファクタリング業者が分割による清算を認めていない理由は、なにも利用者側に対して不利な条件を提示しようとしているわけではなく、法律を遵守するがゆえなのです。

ファクタリングの分割清算可を掲げる金融業者のやり口

ファクタリングの分割清算可を掲げる金融業者のやり口

一方で、ビジネスローン業者などのような一部のノンバンクの金融業者のなかには、貸金業登録を行なったうえで、ファクタリングも提供しているケースがあります。
こうした業者は、ファクタリングの清算についても分割を認めるような宣伝を行なっていることがありますが、これには少し厄介なカラクリが潜んでいる場合があるため注意が必要です。
たとえば、2社間ファクタリングによって100万円の売掛金を事前に回収したとします。その後、実際の回収日をむかえたものの、資金繰りの改善がみられなかったことを理由に、分割による清算を要望。この要望は承諾されましたが、利用側はある条件の提示を受けることになります。それが、新たにビジネスローンを契約すること。
つまり、ビジネローンによって100万円の貸し付けを行ったうえで、まずは清算させておき、今度は貸付金の返済を通じて利子の回収を図るというのが、ファクタリングの分割清算におけるカラクリとなっているのです。
もちろんこの契約に関しては、違法ではありません。貸金業登録を行なっていますし、ファクタリングの清算が済んでいなくても融資契約を交わすことに違法性はありません。
ただ、融資を避けたいがためにファクタリングを利用したのだとすれば、不本意な契約であるといわざるをえないですし、何よりもファクタリングで調達した金銭を分割で清算できるような触れ込みは、悪徳行為と同等なものであるといえるのではないでしょうか。

ファクタリングの清算は必ず一括での完了を

ファクタリングの清算は必ず一括での完了を

ファクタリングにおけるメリットのひとつとしてよく挙げられるのは、「融資とは異なり中長期的な返済が不要であること」です。
このメリットを経営に活かすためには、やはり一括で清算を完了させなければなりません。清算を目的にビジネスローンを契約してしまうようでは、メリットを享受でできないどころか、資金繰りをますます悪化させてしまう可能性が高いものです。
ですので、ファクタリングの利用を検討するうえでは、必ず一括によるスッキリとした清算を念頭に置いておくこと。たとえ「分割清算可」の金融業者を利用する場合であっても、清算可能な範囲での利用にとどめておき、余計な負債を抱え込まないよう心がけてほしいと思います。