こんばんは。いつも弊社のブログをご覧下さり誠に有難うございます。
先週、仕事で法務局に向かう途中で半蔵門から皇居にかけての桜が綺麗に咲いていたのが目に入り、停車中の車内から思わず写真を撮りました。
桜の花びらが風に舞い散ってゆく様を見るととても風情があり心が落ち着きます。
仕事がなければ皇居の周りにある芝生で寝っ転がってのんびりしたいところですが、資金調達の為、わざわざ弊社まで足をお運びになって下さるお客様も大勢いらっしゃいますので青々茂った魅力的な芝生をスルーして帰社致しました。
この土日も温かい日が続き半袖で過ごせそうな陽気でしたので、今日はコートを着ずに会社に向かいましたところ、何気に今日に限って寒かったです…。
何故かこういう「引き」に関しまして昔から悪い気がします…。夏の夜、高速道路を走行中、喫煙をしようと思い窓を開けた瞬間、かなり巨大な蛾が侵入してきたり…
家族で旅行に行った際、立ち寄ったお食事処で、何故か私のテーブルに使用済みであろう先っちょが湿った、既に割れてしまっている割り箸が、当たり前のように置かれていたり…
思い返すとロクなことがありません。日頃の行いは良いはずなのに…とてもおかしく間違っており、納得がいかない今日この頃です。
温かかったり寒かったり、気温の変化がまだございますので、ニュース等をマメにチェックし体調管理に気を付けてお仕事に臨んでください。
なんて書いておりますが、ニュースをマメにチェックしなければならないのは・・・私でした…。
さて、本日は皆様のお仕事にも関わってくるであろう民法改正について、書いてみようと思います。
2020年より、約120年ぶりに民法の抜本改正が行われます。
改正は約200項目にも上り、改正後は当然、事業を営む経営者にとっては様々な影響を受けることになりそうです。
民法改正の主な改正点としては
・飲食代などお金を請求できる期間を『権利を行使できると知った時から5年』に統一
(これまでは飲食代のツケ払いは1年、弁護士報酬は2年、医者の診療報酬は3年とバラバラの消滅時効だったものが5年に統一化)
・連帯保証人に公証人による意思確認を義務付け
(借金などの連帯保証人が事情も良く分からず保証してしまい自己破産に追い込まれるのを防ぐ為)
・賃貸マンションなどの敷金や原状回復に対する規定
(これは今まで民法に規定がなかった為、改正後に規定される。改正後は、『賃貸借の終了時に家主は敷金から未払いの賃料を差し引いた額を返還しなければならない。また、借主は原状回復義務を負うが通常の生活で生じた傷や経年劣化については修繕費を負担する義務はない』)
・約款の有効性と内容を変更できるルールの明文化
(約款とは生命保険契約やネット通販、電気やガスや水道の契約など、企業が不特定多数の消費者と同じ内容の取引を行う場合に示す契約条件の事。ネット取引で物を購入する際などに表示される取引条件の約款が
小さな文字で書かれている等、契約時に見落としがちになりやすく後々トラブルになるケースが多発。これまでは民法には約款に関する規定は無かったが、改正法では、ネット取引の『同意する』ボタンをクリックするなどして消費者が合意した場合や契約内容として事前に約款が示されていた場合には、約款が有効であると明文化される。しかし、消費者に一方的に不利に働く契約内容は無効になるとも明記されている。)
他には
・法定利率の引き下げと変動制を導入
・意思能力のない状態での契約は無効
・商品の欠陥に対し修理や交換の負担請求も可能に
・瑕疵担保責任の改正により『瑕疵』という表現が
『契約の内容で定められたものと適合しないもの』と改められる・請負契約において『注文者が利益を受ける時はその部分を仕事の完成とみなす』ことが明文化
・取引における『解除』のルール変更
など他にも多々ありますので、ご自身のご商売に関りが出てくる恐れのある項目に関しては、顧問弁護士等を通じリーガルチェックを必ずしておきましょう。
ほとんどの企業に少なからず関わってくる民法だけに、民法改正に向け自己防衛する為の企業努力がより一層求められることになりそうです。
民法改正により資金繰りが悪化してしまう中小企業様も増えてくることも想定し、弊社もコンプライアンスを今以上に徹底し、お客様と同じ目線に立ち、資金調達のお手伝いを頑張っていきたいと思っております。
先日ご紹介させて頂きました『ゼロファク』も有り難い事に、サービスの開始以来かなりの数のお問合せを頂いております。
今月はまだお申込みに若干の空きがございますので長期的な事業資金の調達や資金繰り改善をご希望の経営者様、ご相談やお問い合わせも無料で行っておりますので是非お気軽にご相談下さい。
助成金受給をお考えでない経営者様には、もちろんファクタリングのみの資金調達のお手伝いも可能ですのでスタッフ一同、資金調達の事でお悩みになっていらっしゃる経営者様からのご相談を心よりお待ちしております。
本日も弊社ブログをご愛読いただきまして有難うございました。
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