「でんさい」は、全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。
手形や売掛債権のように紙の証券や書面を介さず、記録原簿への電子記録によって権利関係が確定します。
企業間取引で発生した支払いを、手形に近い形で処理できる決済手段として位置づけられています。電子記録債権法(平成19年法律第102号)で、2008年12月に施行されました。
手形が抱える作成・保管コストや紛失・盗難のリスク、売掛債権が抱える二重譲渡のリスクを解消し、中小企業の資金調達を円滑にする目的で創設された金銭債権です。
でんさいは電子的に記録・管理される金銭債権
でんさいは、商品やサービスの取引によって生じた金銭債権を、紙の証券ではなく電子記録によって管理する債権です。
債権の発生や譲渡は、でんさいネットの記録原簿に電子記録が行われた時点で効力が生じます。手形のように証券そのものを作成・交付・保管する必要はありません。
紙の手形では、作成・交付・保管にかかる事務作業に加え、紛失や盗難のリスクが避けられませんでした。
でんさいはこれらの問題を、記録機関による一元管理に置き換えることで解消しています。権利内容と帰属は記録原簿上で可視化されるため、債権者・債務者のいずれも取引状況を確認できます。
なお、でんさいは電子記録債権法にもとづく金銭債権であり、同法が定める発生記録・譲渡記録などの手続きを経て権利が動きます。
でんさいネットは金融機関を通じて利用する
でんさいネットは、でんさいの発生・譲渡・支払いを記録する電子債権記録機関としての役割を担います。
利用者がでんさいネットへ直接申し込む仕組みではなく、取引のある銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関(窓口金融機関)を経由して利用します。
この方式は「間接アクセス方式」と呼ばれ、利用者が普段利用している金融機関の窓口をそのまま使える点が特長です。
窓口金融機関は独自のインターネットバンキングなどを通じて、でんさいネットへの記録請求を取り次ぎます。
でんさいを利用するには、窓口金融機関との間で利用契約を締結する必要があります。契約の具体的な条件や必要書類は金融機関ごとに異なるため、取引のある金融機関の公式案内で確認してください。
でんさいの仕組みと支払いまでの流れ
でんさいの取引は、発生記録・譲渡記録・支払期日の決済という3つの段階で進みます。債権が発生してから実際に資金が動くまでの流れを時系列で理解すると、手形や振込との違いも把握しやすくなります。
支払企業が窓口金融機関を通じて発生記録を請求すると、でんさいネットの記録原簿に金額や支払期日などが記録され、でんさいが発生します。
必要に応じて、保有するでんさいを譲渡記録によって第三者へ移転できます。支払期日になると、債務者の決済口座から債権者の決済口座へ自動的に資金が送金され、取引が完了します。各段階の手続きは、いずれも窓口金融機関を経由して行います。
発生記録によって債権が登録される
でんさいの取引は、発生記録請求から始まります。支払企業が窓口金融機関を通じて発生記録を請求すると、でんさいネットが債権金額、支払期日、債権者情報、債務者情報などを記録原簿に記録し、この記録によってでんさいが発生します。
発生記録の請求には期限があり、債務者側からの請求であれば、原則として支払期日の3銀行営業日前まで発生記録を行えます(2023年1月の機能改善に対応した金融機関を利用する場合)。
対応していない金融機関を利用する場合や、債権者側から請求する場合は、支払期日の7銀行営業日前までに発生記録を済ませる必要があります。
なお、でんさいの債権金額は1万円以上100億円未満の範囲で、1円単位で設定できます。
譲渡記録によって債権を第三者へ移転できる
保有するでんさいを別の事業者に移転する場合は、譲渡記録を請求します。
窓口金融機関を通じてでんさいネットの記録原簿に譲渡記録が行われると、債権者としての地位が譲受人に移ります。紙の手形における裏書譲渡に近い機能ですが、証券の受け渡しは発生しません。
譲渡記録によって移転したでんさいは、仕入先への支払いなど、別の取引の決済に充てることも可能です。
譲渡の際には、譲渡人が当該でんさいを保証する扱いになる点も押さえておく必要があります。これは、譲渡した債権について支払期日に支払不能が生じた場合、譲渡人にも一定の支払義務が及ぶ仕組みです。
分割して譲渡できる点は手形にはない特徴です。
譲渡先ごとに金額を分けられるため、複数の仕入先への支払いを1件のでんさいでまとめて処理することもできます。詳しい仕組みは「でんさいと手形の違い」で扱います。
支払期日に口座間送金で決済される
でんさいの支払期日になると、債務者の決済口座から債権者の決済口座へ資金が自動的に送金され、決済が完了します。
手形のように、債権者側が金融機関の窓口へ出向いて取立を依頼する必要はありません。
でんさいネットは、支払いが完了すると「支払等記録」として記録原簿に記録します。
この仕組みにより、債権者は支払期日当日から資金を利用できます。決済は原則として口座間送金によりますが、当事者間の合意による決済など、別の方法が用いられる場合もあります。
決済が正常に完了するかどうかは、支払期日における債務者側の口座残高に左右され、残高が不足していると自動送金が行われず、支払不能として扱われます。
でんさいと手形の違い
でんさいと紙の約束手形は、いずれも企業間の支払いに利用される点で共通しますが、管理方法や税負担、譲渡の柔軟性に明確な違いがあります。
手形は証券という有体物を介するのに対し、でんさいは電子記録のみで権利関係が成立します。
この違いから、でんさいでは紙の作成・保管が不要になり、印紙税も課税されません。
また、手形では金額を分けて譲渡できませんが、でんさいは一定の条件のもとで債権を分割して譲渡できます。次の3項目で、それぞれの違いを具体的に見ていきます。
でんさいは紙を発行せず電子記録で管理する
紙の約束手形は、証券を作成し、相手方に交付したうえで、受け取った側が満期日まで保管する必要があります。保管中の紛失や盗難、郵送中の事故といったリスクも避けられません。
一方、でんさいは電子記録債権法にもとづき、でんさいネットの記録原簿への電子記録によって権利関係が管理されます。
証券を作成・交付・保管する工程そのものが存在しないため、紛失や盗難のリスクは生じません。窓口金融機関を通じたオンライン手続きで発生・譲渡が完結する点が、手形との大きな違いです。
権利内容と帰属が記録原簿上で可視化されているため、二重譲渡や証券の偽造といった、紙の有価証券に特有のリスクも生じにくい仕組みになっています。
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でんさいには印紙税がかからない
紙の約束手形は、印紙税法上の課税文書にあたるため、記載金額に応じた印紙を貼付する必要があります。一方、でんさいは電磁的記録によって管理される債権であり、紙の証券を作成しません。
国税庁は、印紙税が紙の文書(課税文書)を対象とする税である以上、電磁的記録には課税されないとの見解を示しています。
また、電子記録債権は印紙税法上の「有価証券」には該当しないとされ、電子記録債権の受領を証明する受取書についても課税文書には該当しないと整理されています。
個々の取引書面が課税文書にあたるかどうかは文書の内容によって判断が分かれる場合があるため、詳しい適用関係は国税庁の公表資料で確認してください。
なお、この非課税は窓口金融機関に支払う利用手数料とは別の話であり、手数料自体は発生します。
でんさいは債権を分割して譲渡できる
紙の手形は、証券に記載された金額をそのまま裏書譲渡する仕組みのため、金額の一部だけを切り離して譲渡することができません。
取引先への支払いに使いたい金額と、手元に残したい金額が異なる場合でも、手形では調整できませんでした。
でんさいは、一定の条件のもとで債権金額を分割し、複数の相手先へ譲渡できます。必要な分だけを譲渡や割引に充てられるため、資金の使い道に合わせた活用がしやすくなります。
分割譲渡の具体的な方法や上限は窓口金融機関によって異なるため、利用前に確認が必要です。
分割譲渡は、窓口金融機関のほかに特定記録機関を経由する手続きが必要になる場合があり、通常の譲渡記録とは別の手数料が設定されていることもあります。
でんさいと銀行振込の違い
でんさいと銀行振込は、どちらも金融機関の口座を介して資金が動く点で似ていますが、法的な性質は異なります。銀行振込は資金そのものを移動させる決済手段であるのに対し、でんさいは支払期日まで存在する金銭債権です。
両者を同じ「口座を使う決済方法」として一括りに考えると、資金繰りへの活用場面で判断を誤ることがあります。
この違いにより、でんさいは支払期日前に譲渡したり、金融機関で資金化を検討したりできます。銀行振込にはこうした機能がありません。
銀行振込は指定した口座へ直接送金する
銀行振込は、振込依頼人が指定した受取人の口座へ、金融機関を通じて資金を送る決済方法です。振込の手続きが実行されると、その時点で口座間の資金移動が完了します。
振込は資金を移動させる行為そのものであり、電子記録債権のように権利が記録され、支払期日まで存在し続ける仕組みではありません。
振込の予約機能を使えば将来の日付を指定して送金できますが、これは送金日を指定しているにすぎず、送金予定を第三者に譲渡することはできません。
振込手数料は金融機関ごとの料金体系で決まり、送金の都度その場で発生します。
でんさいの発生記録・譲渡記録にかかる手数料とは、課金のタイミングも仕組みも異なります。
でんさいは支払期日まで債権として管理される
でんさいは、発生記録を行った時点で現金が振り込まれるわけではありません。発生記録によって金銭債権として成立したあと、あらかじめ設定した支払期日まで、でんさいネットの記録原簿上で債権として存在し続けます。
支払期日とは、でんさいの決済(口座間送金決済)が行われる日を指します。支払期日を金融機関の営業日以外の日として記録した場合は、その次の営業日が支払期日として扱われます。
発生記録と入金が同時に発生しない点が、銀行振込との根本的な違いです。
この間、債権者はでんさいを保有する立場にあり、必要であれば譲渡することもできます。振込であれば依頼した時点で処理が完結しますが、でんさいは支払期日までの期間、資産として管理する必要がある点を理解しておいてください。
でんさいは期日前に譲渡や資金化ができる
銀行振込には、振込予定そのものを第三者へ譲渡する仕組みはありません。振込は依頼人と受取人の間で完結する取引です。
一方、でんさいは金銭債権であるため、支払期日前でも譲渡記録によって別の事業者へ移転できます。
また、窓口金融機関にでんさいの割引を申し込み、支払期日前に資金化することも選択肢の一つです。実際に、金融機関がでんさいの割引を扱う契約が存在することは、国税庁の印紙税に関する照会事例からも確認できます。
割引の可否や条件、割引料は窓口金融機関の審査によって決まるため、利用の際は取引金融機関に確認する必要があります。
でんさいを利用するメリット
でんさいを導入すると、支払側・受取側それぞれの実務に変化が生じます。
支払側は手形の作成・郵送といった事務作業を減らせ、受取側は紙の証券を保有しないことで紛失や盗難のリスクを避けられます。加えて、受取側は保有するでんさいを資金繰りに活用できる点も特徴です。
これらの効果は、手形払いをでんさい払いに切り替えることで得られるものと、もともと振込払いだった取引をでんさいに切り替えることで得られるものとに分かれます。
効果の大きさは、これまでの手形利用状況や取引先との調整状況によっても異なります。
支払側は手形を扱う事務負担を減らせる
支払側では、紙の手形にともなう作成・押印・郵送・保管といった一連の作業を、窓口金融機関のインターネットバンキングなどを通じた電子的な記録請求に置き換えられます。手形の搬送にかかる費用も発生しません。
複数の支払手段を使い分けている企業では、手形・振込・一括決済などをでんさいに一本化することで、支払い業務全体の流れを整理できる場合もあります。
事務負担がどの程度減るかは、これまでの手形発行枚数や社内の処理体制によって差があります。手形の振出枚数が少ない企業では、コスト削減効果よりも、取引先ごとの事務手続きを一本化できる効果の方が大きい場合もあります。
印紙税の扱いについては「でんさいには印紙税がかからない」で説明したとおりです。
受取側は紛失や盗難のリスクを減らせる
受取側は、紙の証券を受け取らないため、手形の紛失や盗難といった管理上のリスクがありません。
厳重な保管場所を用意したり、期日管理台帳を紙で運用したりする手間も生じません。支払期日が近づいた債権をひとつずつ紙で確認する作業も不要になります。
一方で、でんさいの利用にはインターネットバンキングなどのオンラインサービスを使うため、ID・パスワードの管理や、なりすまし防止のための操作環境の管理が新たに必要になります。
紙の管理リスクが、電子サービスの利用管理という別の管理項目に置き換わる形です。担当者の異動や退職があった場合の権限変更も、あわせて運用ルールを決めておく必要があります。
受取側は資金繰りに合わせて債権を活用できる
受取側は、保有するでんさいを譲渡記録によって別の支払いに充てたり、窓口金融機関で期日前の資金化(割引)を申し込んだりすることで、支払期日を待たずに資金を活用できます。
決済手段を振込からでんさいに切り替えることで、これまで動かせなかった売掛金相当額を資金調達に回せる場合があります。
分割譲渡を使えば、必要な金額分だけを切り出して活用することも可能です。
ただし、割引の可否や適用条件、割引料は金融機関の審査によって決まるため、あらかじめ確認しておく必要があります。すべてのでんさいが無条件で資金化できるわけではありません。
具体的な利用条件は、「でんさいを利用するための手続き」もあわせて確認してください。
でんさいのデメリットと利用時の注意点
でんさいは、契約さえすればすべての取引先との決済に無条件で使えるわけではありません。
取引先側の対応状況、金融機関所定の手数料、支払期日における資金確保など、導入前に確認すべき点がいくつかあります。
手形からでんさいへ切り替える場合は、社内の経理処理や取引先との調整に一定の準備期間もかかります。
メリットとあわせてこれらの制約を把握しておくと、導入の適否を判断しやすくなります。
取引先もでんさいに対応している必要がある
でんさいで支払いや受け取りを行うには、自社だけでなく取引先側もでんさいネットの利用契約を結んでいる必要があります。
自社が契約していても、契約していない取引先との決済には利用できません。
このため、でんさいへの切り替えを検討する場合は、取引先の対応状況を事前に確認し、契約や運用方法についてすり合わせておく必要があります。
手形払いの一部が残る場合でも、事務負担が軽減されたという利用企業の声があり、すべての取引先を一度に切り替える必要は必ずしもありません。
未対応の取引先には、これまでどおり手形や振込で支払いつつ、対応済みの取引先からでんさいへ順に切り替えていく進め方も選択肢の一つです。
発生や譲渡には金融機関所定の手数料がかかる
でんさいの発生記録や譲渡記録などの手続きには、窓口金融機関が定める手数料が発生する場合があります。
分割譲渡など特定記録機関を利用する取引では、窓口金融機関の手数料に加えて、特定記録機関側の手数料が別途かかる場合もあります。
料金体系は金融機関ごとに異なり、記録請求の予約時点で手数料が課金される取扱いを採用している金融機関もあります。
予約を取り消しても手数料が返金されない場合があるため、具体的な金額や条件は、利用する窓口金融機関の公式情報で確認してください。
手数料は発生記録・譲渡記録の1件ごとにかかることが多く、取引件数が多い企業ほど、月間の合計負担を事前に見積もっておく必要があります。
印紙税とは別の費用である点は、「でんさいには印紙税がかからない」で触れたとおりです。
残高不足による支払不能に注意する
支払期日に、債務者の決済口座の残高が不足していると、口座間送金決済が行われず、支払不能となる可能性があります。
単なる振込の遅延とは扱いが異なり、でんさいネットの業務規程にもとづく手続きが適用されます。
6か月以内に支払不能が2回発生すると、電子記録債務者としての利用が2年間禁止されるほか、参加金融機関での新規貸出取引が停止される取扱いがあります。
これは手形の不渡り・取引停止処分に類似した制度です。
契約不履行など正当な理由がある場合は、債権者の同意がなくても口座間送金決済を中止できますが、この場合も決済自体は行われていないため支払不能として扱われ、異議申立の手続きが必要になります。
支払期日までに決済資金を確実に用意しておく必要があります。支払不能時の具体的な対応方法は、利用する窓口金融機関やでんさいネットの案内で確認してください。
でんさいの支払期日と支払いサイト
でんさいの実務では、「支払期日」と「支払いサイト」という2つの言葉が使われます。
支払期日は、でんさいの発生記録時に設定する具体的な決済日です。
支払いサイトは、取引の締め日から決済までの期間を指す、業界でよく使われる呼び方です。両者を混同すると、契約書や請求書に記載された条件を正しく読み取れないことがあります。
両者は密接に関わりますが、意味する対象は異なります。
支払期日は発生記録を行う際に設定する
でんさいの発生記録を行う際には、債権金額や債権者・債務者の情報とあわせて、支払期日を設定します。支払期日とは、口座間送金決済が行われる日のことで、この日に実際の資金移動が発生します。
支払期日は、発生日から起算して7銀行営業日を経過した日以降、10年後の応当日までの範囲で設定できます。
支払期日として金融機関の営業日以外の日を指定した場合は、翌営業日が支払期日として扱われます。
土日祝日をまたぐ取引条件を設定する際は、実際の決済日が想定より後ろにずれる可能性がある点に注意が必要です。
取引先との合意内容にもとづき、正確に設定する必要があります。
支払いサイトは取引から決済までの期間を指す
支払いサイトとは、一般に、締め日や取引を行った日から、実際に代金が支払われるまでの期間を指す言葉です。
「サイト」はWebサイトを意味する言葉ではなく、手形取引の慣習から使われてきた業界用語です。
でんさいにおいても、取引の締め日を起点として支払期日までの日数を「サイト」と呼ぶ使い方がされます。
ただし、でんさいネットが定める正式な用語は「支払期日」であり、「支払いサイト」は取引実務上の呼び方である点を区別しておくと、契約書や取引条件を読む際に混乱しません。
取引先との商談では「サイト90日」のように日数だけで条件を伝え合う場面もありますが、でんさいの発生記録では起算日と支払期日を具体的な日付で設定する必要があります。
支払期日の設定では法令や取引条件を確認する
支払期日や支払いサイトの日数は、まず取引当事者間の契約によって決まります。
ただし、下請代金支払遅延等防止法など、取引内容や当事者の関係によっては、支払期日に上限を設ける法令が適用される場合があります。
でんさいを利用する場合も、こうした法令上の制約が解消されるわけではありません。
発生記録を行う担当者は、取引条件だけでなく、自社の取引が法令の適用対象にあたるかどうかを事前に確認する必要があります。
決済手段を手形からでんさいに変えても、下請法上の支払期日規制など、取引の性質にもとづく規制自体は引き継がれます。
社内の経理担当だけで判断せず、取引の性質によっては法務担当者や顧問弁護士にも確認したうえで支払期日を設定してください。
具体的な期限や規制の内容は、最新の公的情報で確認してください。
でんさいを利用するための手続き
でんさいをこれから利用する場合は、窓口金融機関への申し込みから始まります。
審査と契約締結を経て利用者番号が付与され、その後にインターネットバンキングなどを通じた記録請求が可能になります。
申込みから実際に記録請求ができるようになるまでには、金融機関の審査期間を含めて一定の日数がかかります。
支払側・受取側のいずれであっても、基本的な流れは同じです。
支払側と受取側が金融機関へ利用を申し込む
でんさいを利用するには、支払側・受取側のいずれも、取引のある金融機関のうちでんさいネットに参加している窓口金融機関へ利用を申し込む必要があります。
金融機関による審査と契約締結を経て、でんさいネットが利用できるようになります。
必要書類や審査基準、申込方法は金融機関ごとに異なります。
複数の金融機関で利用契約を結ぶことも可能ですが、申込みは金融機関ごとに個別に行う必要があります。
取引先側の対応状況を確認する必要がある点は、「取引先もでんさいに対応している必要がある」で説明したとおりです。
すでに他の電子債権記録機関を利用している場合でも、でんさいネットを利用するには別途、でんさいネットとの利用契約を結ぶ必要があります。
具体的な申込書類は、利用を希望する金融機関の公式案内で確認してください。
利用者番号を取得して取引先へ伝える
利用契約が締結されると、窓口金融機関からでんさいネット共通の利用者番号が通知されます。
利用者番号は9桁の番号で、でんさいネットの利用者を識別するために使われます。複数の金融機関で利用契約を結んでいても、利用者番号は1つです。
でんさいの受け取りを行う場合、取引先(支払企業)が発生記録を請求する際に、自社の利用者番号と決済口座の情報(窓口金融機関名・口座種別・口座番号)を伝えておく必要があります。
番号を正確に伝えないと、発生記録の請求ができません。記録番号や電子記録年月日など、関連する用語はでんさいネットの用語集で確認できます。
利用者番号が分からなくなった場合は、契約した窓口金融機関やでんさいネットのコールセンターに問い合わせることで確認できます。
取引先ごとに番号を伝え忘れると発生記録が滞るため、社内で一元管理しておくと確認の手間を減らせます。
インターネットバンキングなどから記録請求を行う
利用契約を締結したあとは、窓口金融機関が提供するインターネットバンキングなどのサービスを通じて、発生記録や譲渡記録の請求を行います。画面の操作方法や利用できる機能は金融機関ごとに異なります。
でんさいネットのシステムは、金融機関ごとに定められたオンラインサービス提供時間内で稼働します。
サービス提供時間外に記録請求を行おうとすると受け付けられないため、支払期日の期限が迫っている場合は、余裕を持って手続きを進める必要があります。
発生記録・譲渡記録の意味そのものは「でんさいの仕組みと支払いまでの流れ」で説明したとおりで、ここでは実際の請求操作が窓口金融機関の画面を通じて行われる点を押さえておいてください。
具体的な操作手順は、利用する金融機関が公開しているマニュアルで確認してください。





