ファクタリングを申し込みたいものの、どの書類を用意すればよいか分からず迷っている法人経営者や個人事業主の方は少なくないでしょう。
多くの申込先で共通して求められるのは、請求書、通帳の写し、本人確認書類の3点です。
決算書や登記簿謄本、印鑑証明書などは、申込先の審査方針や契約形態に応じて追加で求められます。
この記事では、法人・個人事業主別に準備する書類と、それぞれの書類が審査で何の確認に使われるかを整理しました。
書類ごとの役割と取得先を把握すれば、手元にある書類と新たに取り寄せる書類を分けられ、申込前の準備を一度で終えられます。
ファクタリングの必要書類はどれ?提出する書類の役割
ファクタリングの必要書類は、売掛金の中身、入金の実績、申込者の身元を示す書類が中心です。
経営状況や法人の登記内容を示す書類は、条件に応じて追加されます。
ファクタリングは売掛金を買い取る取引のため、審査では申込者の信用に加えて、売掛金が実在するか、売掛先が期日どおりに支払うかも確認されます。
同じ事業者でも、申込先の審査方針、2社間か3社間かの契約形態、初回か2回目以降かによって提出書類の数は変わります。
書類の種類が多く、何から手を付ければよいか迷う方も多いでしょう。
下の表で、先にそろえる書類と、求められてから取り寄せる書類を分けて確認してください。
| 区分 | 書類 | 主な用途 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|---|---|
| 基本となる書類の例 | 請求書 | 売掛金の金額、売掛先、支払期日の確認 | ○ | ○ |
| 通帳の写し | 売掛先からの入金実績の確認 | ○ | ○ | |
| 本人確認書類 | 申込者の氏名・住所の確認 | ○(代表者分) | ○ | |
| 条件に応じて求められる書類 | 決算書・確定申告書 | 売上や利益など経営状況の確認 | 決算書 | 確定申告書 |
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 法人の所在地や代表者の確認 | ○ | ― | |
| 印鑑証明書 | 契約に使う実印の照合 | ○ | ○ | |
| 試算表 | 決算後の直近業績の確認 | ○ | ○ | |
| 納税証明書 | 税金の納付状況の確認 | ○ | ○ | |
| 契約書・発注書・納品書など | 取引の実在や支払条件の確認 | ○ | ○ |
請求書は売掛金の金額や支払期日を示すために提出する
請求書は、売却する売掛金の金額、売掛先、支払期日をファクタリング会社が把握するために提出します。
請求書がないと、買い取る対象の中身を確認できないためです。
請求書の記載項目は、国税庁が示す適格請求書の場合、発行事業者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計額と消費税額、交付を受ける事業者の名称です。
支払期日はこの記載項目に含まれていません。
期日を書いていない請求書を使う場合は、期日が分かる契約書や発注書も手元に置いておきましょう。
提出する請求書は、次の手順で選びます。
- 会計ソフト、請求書発行サービス、社内の保存フォルダから発行済みの請求書を取り出す
- 売掛先からまだ入金されていない請求書に絞る
- 資金化したい金額に合わせて、売却する請求書を決める
ファクタリングは発行済みの請求書を売却する仕組みのため、まだ発行していない段階では申し込めない点に注意が必要です。
通帳の写しで売掛先から入金を受けてきた実績が伝わる
通帳の写しは、売掛先から過去に入金を受けてきた実績を示すために提出します。
請求書だけでは、売掛先が実際に期日どおり支払ってきたかまでは分かりません。
ファクタリング会社は口座の履歴から、売掛先との取引の続き具合や入金状況を確認します。
提出する口座は、売掛先からの入金を受けている口座です。
複数の口座を使い分けている場合は、請求書の振込先に書いた口座と同じものを選びましょう。
写しに含めるページは申込先の指定に従います。
多くの場合、次の2か所が必要です。
- 口座名義、銀行名、支店名、口座番号が分かるページ(紙の通帳では表紙をめくった見開き)
- 売掛先からの入金が記載された取引履歴のページ
名義のページが抜けていると、口座の持ち主を確認できず、再提出を求められる可能性があります。
インターネットバンキングを使っている場合は、入出金明細をCSVやPDFでダウンロードして提出できる申込先もあります。
本人確認書類は運転免許証などで申込者の氏名や住所を示す
本人確認書類は、申込者の氏名や住所を確認するために提出します。
法人の場合は代表者本人の書類が対象で、代表権のない人物のなりすまし防止や、反社会的勢力との関係の確認にも使われます。
受け付ける書類は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが中心ですが、種類は申込先によって異なります。
手元の証明書が使えるかは、申込先の案内で次の3点を確認してください。
- 受け付ける証明書の種類(顔写真付きに限るか)
- 有効期限が切れていないか
- 裏面の提出が必要か(住所変更を裏面に記載した運転免許証など)
有効期限が切れた運転免許証やパスポートは受理されません。
マイナンバーカードは電子証明書の有効期限にも注意しましょう。
マイナンバーカードの裏面には個人番号が記載されているため、申込先から求められない限り表面だけを提出します。
本人確認書類で示せるのは個人の身元で、法人そのものの実在は登記簿謄本で示す書類です。
決算書や確定申告書から事業の経営状況が判断される
決算書や確定申告書は、売上、利益、負債などから事業の経営状況を判断するために求められます。
法人は決算書、個人事業主は確定申告書が対象です。
売掛先に通知せず申込者が回収を担う2社間ファクタリングでは、売掛先が審査に関わらないため、申込者の信用度を見る材料として重視される傾向があります。
提出を求められたら、次の2点を申込先に確認しましょう。
- 対象年度(直近1期分か、複数期分か)
- 付属書類の要否(法人の勘定科目内訳書、個人事業主の青色申告決算書や収支内訳書など)
書類の保管先は、e-Taxで申告した場合は送信データ、紙で提出した場合は手元の控えです。
控えが見当たらないときは、申告を依頼した税理士に照会するか、税務署へ開示請求を行います。
登記簿謄本は法人の所在地や代表者を証明する書類になる
登記簿謄本は正式には登記事項証明書といい、商号、本店所在地、代表者などの登記内容を公的に示します。
ファクタリング会社は、法人が実在するか、契約する人物に代表権があるかを確認するために提出を求めます。
個人事業主は商業登記がないため、本人確認書類で身元を示します。
会社・法人の登記事項証明書には、履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書など複数の種類があります。
申込先が指定する種類を確認してから請求しましょう。
取得方法は次の3つです。
- 法務局の窓口で請求する
- 郵送で請求する
- オンラインで請求し、郵送または窓口で受け取る
窓口での請求手数料は1通600円で、オンライン請求なら郵送受取で520円、窓口受取で490円です。
オンライン請求は平日の午前8時30分から午後9時まで受け付けています。
印鑑証明書は契約に使う実印が登録済みであることの証明
印鑑証明書は、契約書に押す印鑑と登録済みの実印を照合するための書類です。
ファクタリング会社は、契約書の印影と証明書の印影を突き合わせ、契約が本人の意思で結ばれたかを確認します。
法人の場合、提出を求められる証明書は2種類に分かれます。
- 法人の印鑑証明書:法務局に届け出た代表者印(会社の実印)の証明書
- 代表者個人の印鑑証明書:代表者が住所地の市区町村に登録した個人の実印の証明書
名前が似ているため、申込先がどちらを求めているかを確認してから取得しましょう。
個人事業主は、住所地の市区町村で発行される印鑑登録証明書が対象です。
法人の印鑑証明書は、法務局の窓口、郵送、オンラインで請求できます。
オンライン請求には電子証明書が必要で、マイナンバーカードも使えます。
窓口で受け取るときは印鑑カードを提示してください。
試算表は直近の業績を補う書類として求められる場合がある
試算表は、決算後の売上や費用、各科目の残高を月ごとに集計した表です。
決算書は過去の一時点の数字しか示さないため、決算から一定期間が過ぎている場合に、直近の業績をつかむ資料として提出を求められます。
求められたら、まず指定された対象月まで記帳が済んでいるかを確認しましょう。
記帳が遅れている月があると、売上や費用が実際より少なく表示されます。
用意する方法は、記帳の担当者によって分かれます。
- 自社で記帳している場合:会計ソフトで対象期間を指定し、月次の試算表を出力する
- 税理士に記帳を任せている場合:対象月を伝えて作成を依頼する
試算表は決算書を補う資料で、決算書の代わりとして受け付けるかは申込先の判断です。
創業直後で決算を迎えていない事業者は、試算表や通帳の写しで事業の実態を示せるかを申込先に確認してください。
納税証明書は税金の納付状況などを示すために求められる
納税証明書は税金の納付状況などを公的に示す書類で、種類ごとに証明する内容が異なります。
税務署が発行する国税の納税証明書は次の6種類です。
- その1:納付すべき税額や納付した税額などの証明
- その2:申告所得税または法人税の所得金額の証明
- その3:未納の税額がないことの証明
- その3の2:個人の申告所得税と消費税に未納がないことの証明
- その3の3:法人の法人税と消費税に未納がないことの証明
- その4:滞納処分を受けたことがないことの証明
国税の納税証明書は、e-Taxでも請求できます。
ファクタリングで納税証明書を求められる機会は多くありませんが、決算書の内容や財務状況によっては追加書類として求められます。
提出は審査の判断材料の1つにとどまり、提出すれば審査に通るものではありません。
不要な証明書を取らないよう、申込先が指定する税目、年度、種類を確認してから請求しましょう。
請求先は税の種類で分かれ、法人税や所得税などの国税は税務署、法人事業税や住民税などの地方税は都道府県税事務所や市区町村です。
ファクタリングの必要書類は法人と個人事業主でどう違う?
法人と個人事業主では、請求書や通帳の写しなどの共通書類は同じでも、事業の実態や経営状況を示す書類が異なります。
法人は登記によって会社の存在が公的に記録され、決算書で年度ごとの業績を示します。
個人事業主には商業登記がないため、確定申告書の控えが事業の継続と所得を示す主な書類になります。
自分がどちらの書類を準備すればよいか、迷う方も多いでしょう。
下の表で、事業形態ごとに追加される書類を確認してください。
| 確認される内容 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 事業の実在 | 登記簿謄本 | 本人確認書類、開業届の控え(求められた場合) |
| 経営状況 | 決算書 | 確定申告書の控え(青色申告決算書・収支内訳書を含む) |
| 実印の照合 | 法人の印鑑証明書(代表者個人分を求められることもある) | 市区町村の印鑑登録証明書 |
| 本人確認 | 代表者の本人確認書類 | 事業主本人の本人確認書類 |
| 開業・設立直後 | 最初の決算前は試算表など | 初回の確定申告前は帳簿や取引記録など |
法人は登記簿謄本や決算書などの提出を求められる場合がある
法人は、登記簿謄本や決算書の提出が必要かどうかを、申込先の法人向け案内で先に確認しましょう。
個人事業主向けと法人向けで必要書類を分けて掲載している申込先は多く、法人向けには登記簿謄本、決算書、印鑑証明書が加わる傾向があります。
確認の手順は次のとおりです。
- 申込先の公式サイトやよくある質問で、法人の必要書類の項目を開く
- 登記簿謄本、決算書、印鑑証明書が「必須」か「求められた場合のみ」かを分けて控える
- 決算書の期数や、登記簿謄本の証明書の種類に指定があるかを確認する
あわせて、書類上の名義がすべて同じ法人に属しているかを整理します。
登記上の商号、契約書に記載する契約名義、入金を受ける事業用口座の名義が一致していないと、同じ法人の取引と判断できず、追加の説明を求められる可能性があります。
代表者個人名義の口座で売掛金を受け取っている場合や、商号を変更した後に口座名義を変えていない場合は、申込時に事情を伝えましょう。
個人事業主は確定申告書の控えで事業の実態を示す
個人事業主は、確定申告書の控えで事業を続けていることと所得の規模を示します。
申込先から控えを求められたら、次の2点を確認しましょう。
- 対象年分(直近1年分か、2年分以上か)
- 添付範囲(第一表だけか、第二表や青色申告決算書・収支内訳書まで含むか)
売上や経費の内訳は、青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書に記載されるため、申告書本体とあわせて求められることがあります。
注意したいのが、控えに押されていた収受日付印の扱いです。
令和7年1月から、税務署は書面で提出された申告書等の控えに収受日付印を押していません。
当分の間の対応として、窓口で希望すれば、収受した日付と税務署名を記載したリーフレットを受け取れます。
提出事実を確認する方法として、国税庁はe-Taxの受信通知、申告書等情報取得サービス、保有個人情報の開示請求、税務署での閲覧、納税証明書の交付請求を案内しています。
収受日付印のない控えしか手元にない場合は、申告した事実をどの書類で示せばよいか申込先に尋ねましょう。
開業したばかりで確定申告前の場合は申込先に相談する
開業後に初めての確定申告を迎えていない場合は、申告書を出せない事情を申込時に伝え、代わりの書類で審査できるか申込先に相談しましょう。
確定申告書を求める申込先に事情を伝えずに申し込むと、書類がそろわない段階で手続きが止まる可能性があります。
相談するときは、手元にある書類を具体的に挙げて尋ねます。
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の控えで開業時期を示せるか
- 会計ソフトの帳簿や月ごとの試算表で売上を示せるか
- 売掛先との契約書、発注書、入金履歴のある通帳の写しで取引の実態を示せるか
決算を一度も迎えていない事業者でも、試算表や通帳の写しで事業の実態を示せば利用できる申込先があります。
一方で、開業届の控えを求める申込先もあり、代わりの書類で利用できるかは申込先の判断によります。
ファクタリングの必要書類はいつ出す?段階別の提出時期
ファクタリングの必要書類は、申込み時、審査中、契約時の3つの段階に分けて提出を求められることが多く、すべてを最初にまとめて出すとは限りません。
申込み時には審査の材料となる書類、審査中には内容を補う追加書類、契約時には契約を結ぶための証明書を求められる流れです。
3社間の契約では売掛先の承諾を得る手続きが加わり、その分の日数も見込む必要があります。
どの書類をいつまでに用意すればよいか分からず、予定を立てにくいと感じる方も多いでしょう。
申込先の案内で提出の順序を確かめ、取得に日数がかかる公的書類から手配を始めましょう。
申込み時に審査で使う請求書や通帳の写しを提出する
申込み時には、審査に使う請求書や通帳の写しを最初に提出する流れが一般的です。
ファクタリング会社は、2つの書類で売掛金の中身と売掛先からの入金実績を確認してから審査を始めます。
ただし、初回に何を出すかは申込先の指定に従い、本人確認書類を同時に求める申込先も多くあります。
提出の流れは次のとおりです。
- 申込画面やメールの案内で、初回に提出する書類の一覧を確認する
- 提出方法(申込フォームへのアップロード、メール添付、郵送など)を確認する
- 書類を送り、受付完了の通知が届いたかを確かめる
受付完了の通知が届かない場合は、送信に失敗している可能性があります。
申込先に書類が届いているかを問い合わせましょう。
審査の途中で追加書類を求められたら期限内に出す
審査の途中で追加書類を求められたら、書類名と提出期限を整理し、期限内に出しましょう。
高額の請求書や初めての取引先に対する請求書では、請求書だけでは取引の裏付けが足りず、発注書や契約書、取引先とのメールなどの提出を求められることがあります。
連絡を受けたら、次の3点を書き出して整理します。
- 求められた書類の名称と通数
- 提出期限(日付と時刻)
- 提出方法(アップロード、メール、郵送など)
何を示すための書類か分からない場合は、どの取引の、どの点を確認するための書類かを担当者に尋ねましょう。
確認したい点が分かれば、手元の別の書類で代わりに示せるかも判断できます。
取得に日数がかかり期限に間に合わないときは、期限前に連絡し、提出できる日を具体的に伝えてください。
連絡しないまま期限を過ぎると、審査が止まる可能性があります。
契約時に登記簿謄本や印鑑証明書が必要か申込先に尋ねる
審査を通過した後、契約を結ぶ段階で登記簿謄本や印鑑証明書を求める申込先もあります。
審査用の書類とは別に、契約に必要な証明書がないか尋ねておきましょう。
印鑑証明書は、契約書に押す印鑑が登録済みの実印かを照合するために使われ、発行から3か月以内のものを求められる可能性があります。
確認するのは次の3点です。
- 契約時に提出する証明書の種類と、発行日からの有効期間の指定
- 原本の提出が必要か、写しや画像で足りるか
- 契約方法が電子契約か、書面の郵送か
書面で契約する場合は、実印を押した契約書と証明書の原本を郵送するため、発送から到着までの日数も予定に入れる必要があります。
契約方法によって求められる証明書が変わる可能性もあるため、どの段階で何を出すかを申込先に確かめてください。
3社間の場合は売掛先の承諾を得る手続きが加わる
3社間ファクタリングでは、自社とファクタリング会社に加えて売掛先も手続きに関わり、売掛先の承諾を得る手続きが加わります。
2社間は自社とファクタリング会社だけで契約する方式です。
3社間では、売掛先の同意書や通知書が必要になることがあります。
民法では、売掛金の譲渡を売掛先に主張するには、譲渡した側からの通知か、売掛先の承諾が必要です。
承諾には売掛先の社内手続きが必要なため、自社だけで日程を決められません。
申込先には次の点を尋ねておきましょう。
- 承諾に使う書面の様式と、書面を用意する側
- 売掛先で署名や押印をする担当者(経理担当者か代表者か)
- 売掛先への依頼を自社が行うか、ファクタリング会社が行うか
売掛先の担当者には早めに事情を伝え、回答までにかかる日数を確認したうえで予定を組みましょう。
即日の入金を希望するなら受付の締切時刻を事前に調べる
即日の入金を希望する場合は、申込みの受付時刻だけでなく、当日中に審査、契約、振込みまで終えるための締切時刻を事前に調べましょう。
書類提出から入金までの目安は最短即日から2営業日程度とされています。
書類がそろっていても、審査状況や受付時刻によっては翌営業日以降の入金になる可能性があります。
確認する締切は次のとおりです。
- 当日審査の対象となる申込みと書類提出の締切時刻
- 契約手続きを当日中に終えるための締切時刻
- ファクタリング会社が振込みを当日扱いにできる時刻
入金先の口座によっても、反映される時刻は変わります。
夜間や土日祝日の振込みは、振込先の金融機関がモアタイムシステムに参加していれば即時に反映される一方、参加していない金融機関では翌営業日の入金です。
希望日に間に合うかは、申込み前に希望日と入金先の銀行名を伝えて問い合わせましょう。
ファクタリングの必要書類がそろわないときの対処法
必要書類がそろわないときは、出せない理由を「まだ発行していない」「紙の通帳がない」「紛失した」に分け、理由ごとに申込先へ相談して代わりの書類を決めましょう。
ファクタリング会社は、請求書や通帳で売掛金が実在するかと、売掛先からの入金実績を確認しています。
同じ内容を別の書類で示せるかどうかは申込先が判断するため、手元の書類を自己判断で出しても受け付けられない可能性があります。
書類が1つ欠けただけで申込みをあきらめるべきか、迷う方も多いでしょう。
先に状況を伝え、受け付ける書類を確認してから準備に入ると、提出のやり直しを防げます。
請求書がない場合は取引を証明できる別の書類で相談する
請求書がない場合は、まず「未発行」なのか「発行済みだが手元にない」のかを整理し、状況に合わせて申込先に相談しましょう。
発行済みの請求書をなくしただけなら、会計ソフトや請求書発行サービスから再出力するか、売掛先に送った控えのデータを探す方法があります。
未発行の場合は、発注書や契約書、納品書で取引の中身を示せるかを尋ねます。
請求書の代わりに基本契約書や納品書で対応できる申込先がある一方、追加書類を求められたり、審査に時間がかかったりすることもあります。
相談するときは、次の点を伝えましょう。
- 請求書が未発行か、発行済みで手元にないか
- 取引先名、金額、支払予定日
- 手元にある書類(発注書、契約書、納品書、取引先とのメールなど)
あわせて、その取引自体が買取の対象になるかも確認が必要です。
請求書を発行する前の取引を扱わない申込先もあるため、書類の代わりを探す前に対象かどうかを尋ねてください。
発注書や契約書で取引の内容を示せるか申込先に尋ねる
発注書や契約書は、売掛先と合意した取引の内容を示す書類です。
基本契約書や個別契約書には、取引の条件や数量、単価、納期、支払期日などが書かれているため、請求書の代わりとして提出を求められることがあります。
提出前に、次の項目が読み取れるかを整理しておきましょう。
- 取引先の正式名称
- 金額(単価と数量、合計額)
- 支払条件(締め日、支払日、支払方法)
発注を受けただけで、まだ商品やサービスを納めていない段階では、申込対象にならない可能性があります。
将来発生する売掛金を扱う申込先もあるため、発注の段階でも受け付けるかを業者に尋ねてください。
納品書で商品やサービスを提供した事実を伝える
納品書は、商品やサービスを実際に提供した事実を伝える書類です。
納品書で請求書の代わりを認める申込先がありますが、納品書には支払期日の記載がないため、期日を示す書類を追加で求められます。
用意するときは、次の3点が分かる書類をそろえましょう。
- 納品日
- 納品した商品やサービスの内容と金額
- 納品先の名称
支払期日は、契約書や注文請書、取引先とのメールで示せるかを申込先に相談します。
納品書がそのまま請求書の代わりになるとは限りません。
受け付けるかどうかと、組み合わせる書類は申込先ごとに確認しましょう。
紙の通帳がない場合はネット銀行の入出金明細を用意する
紙の通帳がない場合は、インターネットバンキングの取引画面から入出金明細を取得して提出しましょう。
ネット銀行や通帳を発行しない口座でも、入出金明細の画面で期間を指定し、CSVやPDFで明細をダウンロードできる銀行があります。
出力形式によって、記載される情報が異なります。
提出前に、次の2点が明細に含まれているかを確かめてください。
- 口座名義、銀行名、支店名、口座番号
- 売掛先からの入金が分かる取引履歴
CSVは表計算ソフトやテキストエディタで開いて直接編集できる形式のため、改ざんの疑いを避ける目的で、PDFや画面の出力を指定する申込先もあります。
明細に口座名義が表示されない場合は、口座情報の画面を別に出力する方法もあります。
どの形式を受け付けるかは申込先によって異なるため、ダウンロードの前に尋ねておきましょう。
紛失した証明書は発行元の窓口で再び取り寄せる
証明書を紛失したときは、紛失した証明書の種類を特定し、発行元で取り寄せ直しましょう。
証明書ごとに発行元と請求方法が異なります。
| 証明書 | 発行元 | 窓口以外の請求方法 |
|---|---|---|
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 法務局 | 郵送、オンライン |
| 法人の印鑑証明書 | 法務局 | 郵送、オンライン |
| 納税証明書(国税) | 税務署 | e-Tax |
| 確定申告書の控え | 税務署 | 申告書等情報取得サービス、開示請求など |
登記簿謄本と法人の印鑑証明書はオンラインで請求し、郵送または法務局の窓口で受け取れます。
法人の印鑑証明書を窓口で受け取るときは、印鑑カードの提示が必要です。
国税の納税証明書は、e-Taxで請求し、電子ファイル、郵送、税務署の窓口で受け取れます。
郵送での受取や開示請求は、手元に届くまで日数がかかります。
申込先の提出期限に間に合わない見込みなら、届く予定日を伝えて相談しましょう。
ファクタリングの必要書類を不備なく準備するための注意点
必要書類をそろえた後は、提出前に記載内容、対象期間、発行日、画像の読みやすさの4点を点検しましょう。
ファクタリング会社は、提出された書類同士の内容が食い違っていないか、指定した条件を満たしているかを確認するため、1か所の不備でも再提出を求めます。
再提出になると審査が止まり、入金の予定日が後ろにずれる可能性があります。
書類を集め終えた安心感から、細かな確認を省いてしまう方も少なくありません。
提出直前に次の表で点検し、不備のある書類を直してから送りましょう。
| 点検項目 | 確認する書類 | 再提出につながる不備の例 |
|---|---|---|
| 記載内容 | 請求書、契約書 | 金額や支払期日が契約内容と合わない |
| 対象期間 | 入出金明細 | 指定期間の一部が抜けている |
| 発行日 | 登記簿謄本、印鑑証明書 | 指定された期間より前に発行されている |
| 画像の読みやすさ | 撮影した書類すべて | 文字のぼやけ、影、四隅の見切れがある |
請求書の金額や期日が取引先との契約内容と一致しているか
請求書を出す前に、取引先、金額、支払期日が契約書や取引先との合意内容と一致しているかを照らし合わせましょう。
請求書と契約書の内容が合わないと、ファクタリング会社は売掛金の正しい金額や回収日を判断できず、審査が長引いたり通らなかったりする可能性があります。
照合の手順は次のとおりです。
- 請求書の宛先が、契約書に記載された取引先の正式名称と一致しているか
- 請求金額が、契約書や発注書の単価と数量から計算した額と合っているか
- 支払期日が、契約書の支払条件(締め日と支払日)から導いた日付と合っているか
値引きや支払条件の変更があった取引は、契約書と請求書の数字が一致しません。
変更を合意したメールや覚書など、変更内容を示す記録を整理し、申込時に事情を添えて提出しましょう。
入出金明細は指定された期間の分がそろっているか見直す
入出金明細は、申込先が指定した開始日から終了日まで、抜けている期間がないかを見直しましょう。
求められる期間は申込先によって異なり、直近2〜4か月分や3〜6か月分など幅があります。
点検の手順は次のとおりです。
- 指定された開始日と終了日をメモする
- 明細の最初の取引日と最後の取引日を確認する
- 複数ページに分かれている場合は、ページ番号や日付が連続しているか確認する
一度にダウンロードできる件数に上限がある銀行もあります。
ある銀行では上限を999件としており、取引が多い場合は期間を分けてダウンロードする必要があります。
インターネットバンキングで照会できる期間が短く、古い明細を取り出せないときは、銀行に取引明細書の発行を依頼するか、申込先に提出できる範囲を相談してください。
登記簿謄本などは発行から何か月以内のものが必要か調べる
登記簿謄本や印鑑証明書などの公的証明書は、発行日を見て、申込先が指定する期間内に収まっているかを調べましょう。
発行から3か月以内のものを求められる例が多いものの、期間の指定は申込先によって異なります。
確認の手順は次のとおりです。
- 証明書に記載された発行日(証明日)を確認する
- 申込先の案内で、発行後何か月以内のものが必要かを確認する
- 提出予定日の時点で、指定期間に収まるかを計算する
申込みから契約まで日が空く場合は、申込み時点で期間内でも、契約時点で期限を過ぎる可能性があります。
契約時にも証明書を出す予定なら、提出予定日を基準に取り直しが必要かを申込先に尋ねましょう。
手元の証明書を使い回す前に、発行日の確認を習慣にしてください。
スマホで撮影した書類は文字のぼやけや見切れを防ぐ
スマートフォンで書類を撮影するときは、明るい場所で書類を平らに置き、四隅と文字、金額が読める状態で撮影しましょう。
紙の請求書を撮影した画像は、影や光の反射、手ぶれ、書類の見切れがあると、差し戻しの原因になります。
撮影のときは、次の点を守ります。
- 窓際や照明の下など明るい場所を選び、書類に自分の影がかからないようにする
- 書類を机に平らに置き、真上から撮影する
- 四隅がすべて画面に入る距離で撮影する
撮影後は、画像を拡大して点検しましょう。
金額や日付の数字がぼやけていないか、照明の反射で白く飛んだ部分がないか、複数ページの書類でページが抜けていないかを確認します。
読み取れない箇所が1つでもあれば、その場で撮り直してから提出してください。
ファクタリングの必要書類が少ない会社を選ぶ際の判断基準
必要書類の少なさは準備の手間を比べる目安の1つで、利用先を決める基準は書類の数だけではありません。
書類が少ないと申込みまでの時間は短くなりますが、審査の結果、手元に残る金額、売掛先が支払わなかったときの負担は、書類の数とは別に決まります。
案内に書かれた書類の数が、契約までに出す書類のすべてを表しているとも限りません。
「書類が少ない会社なら早く楽に資金を用意できる」と考える方も多いでしょう。
追加提出の条件、審査、費用、売掛先が支払わないときの負担の4点を並べて比べ、自社の状況に合う契約かを判断しましょう。
提出書類が2点の業者でも追加で求められることがある
「必要書類は2点」と案内している業者でも、審査の途中や契約の段階で別の書類を求められる可能性があります。
案内の点数が、初回審査に必要な書類だけを数えたものなのか、契約までに出す書類をすべて含むのかは業者によって異なります。
書類が少ない業者でも、高額の請求書や初めての取引先に対する請求書では、取引の裏付けとなる書類を追加で求めるケースがあります。
比べるときは、公式サイトの案内で次の点を確認しましょう。
- 「2点」に本人確認書類が含まれているか
- 契約時に登記簿謄本や印鑑証明書を別途求めるか
- どのような条件で追加書類を求めるか
- 2回目以降の利用で書類が変わるか
案内を読んでも判断できない点は、申込み前に問い合わせてください。
「契約までに提出する書類をすべて教えてほしい」と具体的に尋ねると、業者同士を同じ条件で比べられます。
書類の少なさだけでは審査に通りやすいとは言えない
提出する書類の数と審査の結果は別の問題で、書類が少ないことを理由に審査が通りやすいと判断するのは誤りです。
書類が少ないサービスで減るのは準備の手間であり、書類の少なさが審査の通りやすさを保証するわけではありません。
ファクタリングの審査では、利用者の過去の実績だけでなく、売掛先の支払い能力も重視されます。
そのため、提出書類が少ない業者でも、次のような点を確認される可能性があります。
- 売掛金の金額が、申込者の事業規模に見合っているか
- 売掛先が実在し、支払期日に支払える状態か
- 請求書の取引が、過去の入金履歴と矛盾していないか
売上に対して売掛金の額が大きすぎる場合、架空の債権が含まれていないかを確かめるために、決算書や確定申告書の提出を必須とする業者もあります。
審査の基準や通過の可否は業者ごとに異なり、外部からは判断できません。
書類の数ではなく、自社の売掛金と取引の内容で審査を受けると考えて申し込みましょう。
手数料は事務手数料などの諸費用を含めた総額で比べる
手数料を比べるときは、表示された手数料率だけでなく、事務手数料などの諸費用を含めた総額と、実際に受け取れる金額で比べましょう。
債権の売買にあたるファクタリングは貸金業ではないため、金利の上限の規制が適用されません(リコース型を除く)。
金融庁は、高額な手数料や大幅な割引率で契約すると、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性があると注意を呼びかけています。
比較の手順は次のとおりです。
- 同じ請求書の額面、同じ支払期日で、複数の業者から見積書を取る
- 見積書に、手数料のほかに事務手数料、登記費用、振込手数料などが含まれるかを確認する
- 額面から費用の合計を引いた「受取額」を業者ごとに並べる
受取額が、支払いに必要な資金を上回るかを確かめてから契約しましょう。
書類が少ない業者の費用が安いとは限らないため、書類の数と費用は分けて比べてください。
売掛先が支払わない場合の負担は契約書の条項で確かめる
売掛先が期日に支払わなかったとき、誰が損失を負うかは契約書の条項で確かめましょう。
金融庁は、譲渡した債権の回収を利用者が任されている契約で、売掛先が支払わなかった場合に、利用者が債権を買い戻す、または自分の資金で業者に支払うと定めた取引は、貸金業に該当するおそれがあると注意を呼びかけています。
契約書に「債権譲渡契約」と書かれていても、経済的に貸付けと同じ働きをする取引は同じく貸金業に当たるおそれがあり、ノンリコースの規定の有無といった形式だけでなく、実態に照らして判断されます。
契約前には、次の条項を読みましょう。
- 売掛先が支払わない場合に、自社へ支払いを求める条項があるか
- 債権を買い戻す義務を定めた条項があるか
- 違約金や遅延損害金を自社が負担する条項があるか
個別の契約が法律に反するかどうかは、条項と取引の実態を合わせて判断されます。
負担の範囲が読み取れない条項があれば、署名する前に業者へ説明を求め、判断に迷う場合は弁護士に相談してください。





