ファクタリングについて
ファクタリングとは、ごく簡単にご説明すると『借入にならない』資金調達手段です。
ではなぜ、借入れではないのに資金調達が出来るのでしょうか?
それは、ファクタリングを利用するお客様の事業によって発生した売掛債権をファクタリング会社へ売却することで資金を得られるからです。
専門用語を使って、もう少し詳しくご説明しましょう。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社が買取り、その買取りをした売掛債権の管理や回収業務をファクタリング会社がリスクを負担することで成立する「売掛債権売買契約」です。
つまり、お客様の会社(又は個人事業主様)で保有する支払期日が未到来の売掛金や受取手形といった売掛債権を、手数料を差し引いてファクタリング会社へ売却することにより、本来はお客様が行う売掛債権の回収に伴うリスクの回避と同時に、支払期日の到来していない売掛債権の早期資金化が可能になります。
売掛債権の回収方法は2種類あります。
ひとつは、お客様の取引先からファクタリング会社が売掛債権の回収を行う「3社間ファクタリング」。
もうひとつは、集金業務委託契約によりファクタリングを利用されるお客様が自ら売掛債券を回収してファクタリング会社に清算する「2社間ファクタリング」です。
どちらの方法も、お客様が被る売掛債権回収のリスクが緩和されるだけでなく、売掛金を本来の支払期日前に現金化できるため、キャッシュフローが円滑になるといった様々なメリットがあります。
ファクタリングは
どんな時に使うべき?
借入れや融資を利用すれば負債として計上されるため、毎月の「返済」が発生します。
しかし、ファクタリングはあくまで「売掛金の売却」ですので、利用しても負債にはならず、当然ながら毎月の返済は発生しません。
- 「今月は会社の支払いが多い・・・」
- 「来月には税金をまとめて支払わなければいけないが資金に余裕がない・・・」
- 「新規契約で大口案件が受注できたけど、入金されるまでに外注費や材料代などの先出し経費が思ったよりかかりそうだ・・・」
- 「外注先から買掛金の前払いをお願いされたた。要望に応えたいが手元資金が少ない・・・」
長く会社を経営している方であれば、上記のような急を要する資金問題に直面してしまった経験もあるはずですが、毎月の売上げの一部をコツコツと蓄えて十分に内部留保できていれば特に問題はありません。
しかし内部留保が薄い会社であればどうでしょうか。
ここで考えていただきたいのが「先行投資」です。企業が売上げを増やして利益を上げるには「先行投資」が欠かせません。
先行投資には、設備投資費や外注費、仕入や人件費などがあります。何に先行投資するのかは事業によって異なりますが、売上げを向上させるには大なり小なり先行投資をしなければならないのが会社経営です。
ですので、たとえ売掛金が回収できても十分に内部留保できる企業は決して多いとはいえず、特に中小零細企業様の多くは、資金繰りには困っていないけれど、予期せぬ支出に対応できないなどのケースを度々経験されるようです。
急な支払いが発生した場合であっても、公的金融機関や民間の銀行などが即日や翌日に融資をしてくれればよいですが、そんな都合の良い事はまずありえません。各種金融機関からの融資は少なくとも2週間以上の期間を要するのが現実です。
急な支払いが発生した時こそ
頼りになるのがファクタリング
そのような事態が訪れても、スマートフォンを片手にメールや電話を一本いれるだけで、事業資金を素早く用意してくれるサービスがあれば便利だと思いませんか?
それを実現できるサービスこそが『ファクタリング』なのです。
ファクタリングの歴史
ファクタリングの始まりは、16世紀のイギリスにまでさかのぼるといわれており、当時は現在のような売掛債権の売買による現金調達手段ではなく、交易の際の情報提供や製品の仕入れや販売の委託などのサービスであったそうです。
19世紀になると、イギリスがアメリカへ毛織物製品を大量輸出するようになったことで、支払い代金の前払いサービスが誕生。これが現在のファクタリングの原型だといわれています。
支払い代金の前払いサービスは、やがてフランスや西ドイツといったヨーロッパへと伝わり、各地で同様のサービスを展開。こうしてアメリカやヨーロッパを中心に、ファクタリングは事業資金を本来の支払期日以前に調達可能な金融サービスとして知れ渡りました。
ファクタリングの
メリット&デメリット
ファクタリングのメリット
- 売掛金の売却により自社の債権回収リスクが無くなる
- 本来の支払期日よりも前に売掛金を回収できる
- キャッシュフローの改善&円滑化に繋がる
- 資産の売却なのでファクタリングを利用しても負債にならない
- 自社の与信内容が芳しくなくても資金調達できる
- 税金滞納中でも利用可能
- 借入れではないので金融機関がチェックする信用情報機関(JDB、CICなど)に情報が載らない
- 他の資金調達方法と比べて資金を確保するまでの時間が圧倒的に早い
ファクタリングには上記のように様々なメリットがあります。とくに資金調達を検討されている経営者様にとって何よりのメリットは、支払い期日よりも前に売掛金の回収が出来、その資金を目先の支払いに充てられるという点です。
少し多角的に見ると、過去に銀行や信用金庫やノンバンク、またはカード会社や信販会社に対して支払いの遅延や債務不履行をやむなく実行された経緯があっても、正常な売掛債権さえ保有してさえいれば資金調達が可能になるのがファクタリングです。
たとえば、「今月の売上げだと外注費や毎月の固定費を全て支払ったら赤字…とはいえ、今は金融機関から融資や借入れを行う事も出来ない…」といったケースが生じたとしましょう。
そのようなケースであってもファクタリングを利用すれば、支払先に対して頭を下げ、リスケジュール(支払いの先延ばし)のお願いをする必要はなくなります。
また自社で保有する売掛債権をファクタリング会社へ売却し資金調達することで、『自社の信用』や『経営者としてのプライド』を守れる他、『自社の信頼度』も高められるきっかけにもなるのです。
ファクタリングは『融資』ではなく『売買』ですので、何度利用しても与信情報機関に登録されることはありません。
上手にファクタリングを利用しながら、毎月の支出を遅延なく払い続けられれば、それは後に『自社の信用力』へと形を変え、金融機関などからプラス評価を得られるきっかけにも繋がることでしょう。
ファクタリングでの資金調達に
向いている経営者様の特徴
- 自身の与信情報に傷があり、借入れや融資の利用が困難な方
- 自社や自身の与信情報に傷はないが、利用中の借入や融資が限度額に達したことで新たな融資を受けられない方
- 金融機関へ現在融資を申込中の方、またはこれから融資の申込を検討中の方(2社間ファクタリングであれば金融機関の与信審査に影響しないため)
- とにかく急いで資金を調達しなければならない方
- 自社や自身の信用情報に傷をつけたくない方
- 借入れや融資で保証人や担保を用意できない、または避けたい方
- 出資や投資、クラウドファンディングなどでの株式を譲渡、他者による経営関与を避けたい方
- 絶対に借金はしないという信念をお持ちの方
(ファクタリングは自社の売掛金を売却して資金を得るので債務者にならない) - 周囲に知られることなく資金調達を行いたい方(2社間ファクタリングであれば内密に売掛金を売却可)
上記にひとつでも当てはまる経営者様は、ファクタリングを資金調達手段に利用するメリットは大きいと言えるでしょう。
ファクタリングのデメリット
- 融資ではないので公的金融機関や民間金融機関よりも調達コストが高い
- 売掛金売却手数料のコスト負担を考えると長期的な資金繰りには向かない
ファクタリングは売掛債権の売買ですので、融資とは違い、償還請求権がありません。
したがって買取りした売掛債権が売掛先の都合で支払われなかった場合でも、譲渡人(お客様)に保証義務は発生せず、売掛債権の回収はファクタリング会社が担うことになります。
つまり、回収不能リスクまでを想定に入れた上で売掛金の買取価格を決定するため、ファクタリングの売買手数料は融資などの金利と比べると割高になってしまうのです。
ファクタリングの利用を検討する経営者様にとって、資金調達に掛かるコストは最小限に抑えたいものです。
ですので、ファクタリングが断続的な利用にならないよう、銀行融資や調達コストの低い他の資金調達先への打診、助成金や補助金の申請なども視野に入れながら、計画的な資金調達プランを立てるべきだといえるでしょう。
ファクタリングだけでなく融資や出資においても、メリットがあれば必ずデメリットがあります。
資金調達手段としてファクタリングを検討する場合は、利用するファクタリング会社の選び方がとても重要となります。
想定外のトラブルやリスクを回避するためにも、ファクタリングのメリットだけでなく、デメリットも包み隠さず明示するファクタリング会社を選択することが望ましいでしょう。
ファクタリングの種類
買取ファクタリング
自社で保有する売掛金や手形などといった売掛債権をファクタリング会社が「償還請求権無し」(ノンリコース)で買取ることにより、債権のオフバンランス化、キャッシュフローの改善(早期資金化)、売掛先のデフォルトリスクの回避(買戻し不要の為)といったメリットが得られます。
保証ファクタリング
売掛金や手形などの売掛債権の支払いをファクタリング会社が保証することで、売掛債権が回収不能となるリスクの回避が可能になるというメリットがあります。またファクタリング会社によっては、保証のみだけでなく与信管理までを全面的にサポートする場合もあります。
国際ファクタリング
世界各国のファクタリング会社と連携して海外の取引先の信用調査を行い、取引先の支払いにおける信用リスクをファクタリング会社が保証するサービスのことを国際ファクタリングといいます。輸出取引の際にL/C(信用状)を用いることなく、送金ベースによる代金回収を安全に行えるというメリットがあります。
一括ファクタリング
売掛先がファクタリング会社や銀行に対して売掛債権を譲渡することで、より効率的に現金化できるファクタリングです。一般的なファクタリングである「買取ファクタリング(三社間)」とほぼ変わりありませんが、利用するには、売掛先がファクタリング会社などと一括ファクタリングの契約を事前に交わしておく必要があります。
医療ファクタリング
医院や調剤薬局、介護施設など、売掛先が国民健康保険団体連合会(国保)や社会保険診療報酬基金(社保)となる事業者が利用できるファクタリングです。診療報酬や介護報酬の支払いは、通常2ヶ月以上を要しますが、医療ファクタリングの利用で最短即日の現金化が可能になります。また売掛先の倒産リスクがないため、割安な手数料で利用できます。
商品在庫ファクタリング
売掛債権の代わりに、保有する商品の在庫をファクタリング会社に売却することができるファクタリングです。大口の取引先をもたない個人商店などの在庫整理としても重宝されますが、「商品の買取」と同等のサービスであるため、古物商の許可を得ていないファクタリング会社は提供することができません。
家賃収入ファクタリング
マンションやアパートを所有する不動産オーナーが、借主から得る予定の家賃を債権として売却することで、家賃の支払日以前に現金を調達できるファクタリングです。不動産オーナーとファクタリング会社の二社間での契約が前提となるため利用手数料が割高となりますが、日本では家賃の支払い滞納率が極めて低いことから審査に通過しやすいというメリットがあります。
株式会社トップ・マネジメントで
行うファクタリングは
買取ファクタリングのみとなっております。
ファクタリングの
契約方法
- 『ファクタリングで売掛債権を売却した後、その売掛金の回収は誰がするの?』
- 『それはファクタリングの契約方法によって変わります。3社間ファクタリングであれば、ファクタリング会社が売掛先から直接回収します。 一方、2社間ファクタリングはファクタリング利用者であるお客様が売掛先から従来通りの方法で売掛金を回収します。そのため、売掛先に知られることなくファクタリングすることが可能になります。』
ファクタリングの契約は、3社間で行うか、2社間で行うかで利用の流れが大きく変わります。
分かりやすいよう下記にそれぞれのファクタリングの流れを図にまとめましたのでご覧ください。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、「お客様」(ファクタリング利用者)、「取引先」(売掛先)、「ファクタリング会社」の3社間で債権譲渡の合意を取るファクタリング契約です。
メリット
- 審査は売掛先の調査のみ
弊社の2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングと同じく償還請求権の無いノンリコースファクタリングです。
- 売掛金を高値で売却できる可能性が高まる
3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が直接、売掛先から売掛債権を回収できます。これにより貸し倒れのリスクが低下するため、売掛金売却手数料が割安になります。
- 万が一売掛先が倒産しても返済する必要はなし
売掛金売買後に売掛先が倒産した場合や、一方的な理由により売掛金が支払われない場合でも、お客様はファクタリング会社に対して一切の支払い義務が生じません(弊社のファクタリングは、すべて償還請求権の無いノンリコースファクタリングです)。
- キャッシュフロー改善に繋がる
ファクタリング手数料の負担が少ないため、売掛金を高値で売却できます。したがって、売掛金の早期資金化が継続可能となり、キャッシュフローの改善にも繋がります。
デメリット
- 資金化までに時間を要する場合が多い
売掛先からファクタリング利用の承諾を得る必要があるため、申込から契約までの時間が長くかかる場合があります。
- 売掛先の承諾を得られないケースがある
欧米諸国では一般的な資金調達手段となっているファクタリングですが、日本では未だ認知度が低く、売掛金の債権譲渡に拒絶反応を示す企業も少なくありません。しかし、2020年4月の民法改正により、『債権譲渡禁止特約』が無効化されるので、ファクタリングの認知度と需要は今以上に高まると予想されています。
- 売掛先に債務がある場合は買取り出来ないことも
売掛先に対して借入金や買掛債務がある場合は、たとえ売掛金が発生しても相殺される可能性があるため、3社間売買が出来なくなります。売掛先が相殺債権を保有している場合は、2社間ファクタリングの提案をさせていただく場合があります。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは、売掛先に債権を譲渡した旨を伝えることなく、「お客様」と「ファクタリング会社」の2社間のみで売掛債権の売買を行う契約です。
メリット
- 売掛先が倒産しても返済する必要はなし
弊社の2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングと同じく償還請求権の無いノンリコースファクタリングです。
- 売掛先に知られることなく売掛金を売却できる
ファクタリングの利用が売掛先に通知されることはないため、売掛先との信頼関係が揺らぐ心配もありません(債権譲渡禁止特約などが付帯している場合はご相談ください)。
- 売掛先には内緒で売掛金が売却できる
大事なお取引先である売掛先様。その売掛先様との円滑な信頼関係保つ為に2社間ファクタリングをご利用下さい。秘密厳守を厳守し、素早く売掛金を資金化させて頂きます(債権譲渡禁止特約などが付帯している場合はご相談下さい)。
- 最短で申込み当日に現金を調達できる
売掛先の調査が不要なので、3社間ファクタリングよりもスムーズに契約まで進めます。また融資や出資、補助金や助成金などと比べても圧倒的に早いスピードで資金調達が可能。条件次第では最短でお申込み当日に現金を取得できます。
デメリット
- 売掛金売却手数料の負担が大きくなる
売掛先に知られることなく資金調達できるというメリットがある反面、ファクタリング会社は売掛先から直接、売掛債権を回収できないため貸し倒れのリスクを負うことになります。このような理由から、2社間ファクタリングの売買手数料は3社間ファクタリングよりも割高になります。
- 売買債権の回収代行業務を委託する審査がある
売掛金売買後の売掛債権回収業務をお客様に依頼する場合、回収代行業務の委託審査が必須になります(決算書や納税関係資料等が必要)。
2種類のファクタリングが
区別された経緯
10年ほど前までのファクタリングは、3社間での契約方法のみでした。
しかし日本国内では、「債権譲渡は資金繰りが厳しい企業の資金調達手段」といった捉え方をされてしまうため、ファクタリングは中小零細企業の事業資金調達手段としては、あまり普及しませんでした。
そこで弊社は、民法第466条における「債権は譲り渡すことができる」という解釈と法律家の見解の元、「お客様」と「ファクタリング会社」の2社間のみで契約が可能となる「2社間ファクタリング」を誕生させました。
もともと「ファクタリング」といえば「3社間ファクタリング」を指していましたが、弊社が「2社間ファクタリング」を誕生させたことによって、両者は明確に区別して呼ばれるようなりました。
ファクタリング
手数料の相場
ファクタリングの利用にあたって忘れてはならないのが利用手数料の存在です。
ファクタリング会社もビジネスとしてファクタリングを展開する以上、利益を得る必要があります。その利益源として回収せざるを得ないのが利用手数料なのです。
場合によっては大きな負担にもなりかねない利用手数料ですが、事前に利用手数料の相場を正しく把握しておくことで、思わぬトラブルや困惑を回避することができます。
3社間ファクタリングと2社間ファクタリング、それぞれの一般的な相場を確認しておきましょう。
3社間ファクタリングの手数料
<売掛金の1%〜10%>
買取希望額 | 1000万円 |
---|---|
利用手数料 | 10% 1000万円×10%=100万円 |
受取額 | 1000万円−100万円=900万円 |
3社間ファクタリングでは、契約にあたって売掛先から債権譲渡の承諾を得る必要があります。これにより売掛先にファクタリングの利用を知られるというデメリットこそ生じますが、ファクタリング会社にとっては、売掛債権の未回収や持ち逃げ、二重譲渡といったリスクが軽減されるため、手数料が割安になります。
2社間ファクタリングの手数料
<売掛金の10%〜30%>
買取希望額 | 1000万円 |
---|---|
利用手数料 | 30% 1000万円×30%=300万円 |
受取額 | 1000万円−300万円=700万円 |
一方の2社間ファクタリングでは、売掛先から最近譲渡の承諾を得る必要がないため内密に契約を交わすことができます。ただし、3社間ファクタリングとは反対に、売掛債権の回収を利用者様に委ねることになるため、二重譲渡や未回収といったリスクをファクタリング会社が被らなければなりません。それらのリスクを踏まえた上で利用手数料が決定されるため、2社間ファクタリングの利用手数料は3社間ファクタリングよりも割高となるのです。
その他の手数料
さらに、利用するファクタリング会社や条件によっては上記のような基本的な手数料以外にも、その他の料金の請求がされる場合があります。
例えば、遠方からの申し込みであれば実費での出張費が発生します。
また、債権譲渡登記が必要だと判断された場合には、登録免許税に加えて司法書士などの法の専門家への報酬といった各種手数料が発生することも覚えておきましょう。
手数料の変動要因
上記のように、ファクタリングの利用手数料は3社間ファクタリングでは1%〜10%、2社間ファクタリングでは10%〜30%と変動していますが、実際の利用手数料はどのように決定されるのでしょうか。
これは利用するファクタリング会社によって様々な決定基準が設けられているため、一概にはいえませんが、一般的には以下のような要因により変動します。
買取希望額
買取を希望する売掛金の金額が高くなるほど手数料は上がる傾向があります。
利用(リピート)回数
売掛債権未回収といった事故がないことを前提に利用回数を重ねることで信用度は増し、段階的に利用手数料が下がる場合があります。
売掛先・利用者の信用度
例えば売掛先が上場企業など、信用度が高ければ高いほど債権未回収などのリスクは少なくなるため、利用手数料は下がることになります。
ファクタリングの
法的根拠
ファクタリングという資金調達手段に違法性を感じて、利用を躊躇される事業主様が多々おられますが、結論から申すとファクタリングに違法性はまったくありません。
その法的根拠となるのが民法にある2つの条文です。3社間ファクタリングと2社間ファクタリングそれぞれの法的根拠をご紹介します。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングで適用されるのは、民法第466条「債権の譲渡性」です。
民法第466条「債権の譲渡性」では、「債権譲渡が有効」であると規定されています。つまり、売掛先から売掛債権譲渡の承諾を得られれば、利用者様とファクタリング会社とのファクタリング契約は違法ではないことが示されています。
2社間ファクタリング
一方の2社間ファクタリングでは民法第555条「売買契約」が適用されます。
民法第555条「売買契約」は、基本的に物やサービスの売買契約に適用される法律ですが、これは売掛債権の売買によって金銭を受け取る契約にも当てはまるため違法性はありません。
最近では、2社間ファクタリングを新手の融資やヤミ金に当たると指摘されるケースが増えていますが、あくまで民法第555条に則った「債権の売買」という契約であるため、違法行為に該当することは決してありません。
トップ・マネジメントの
ファクタリングご利用条件
ご利用対象者 | 健全な事業を営み、売掛債権をお持ちの法人様と個人事業主様(日本全国対応可能)。 お申し込みに際して、会社設立期間や赤字決算などは問題視いたしません。 |
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債権買取金額 | 売掛先1社に対しての上限は1億円まで。 買い取り上限総額は3億円まで。 振込手数料は弊社が負担致します。 |
債権買取費用 | 3社間ファクタリングの場合 原則として買取対象債権の99.5%〜96.5%の範囲で資金化。 2社間ファクタリングの場合 原則として買取対象債権の96.5%〜87.5%の範囲で資金化。 (売掛先・支払いサイトごとに提示いたします。) |
その他諸経費 | 売買契約書に関する印紙代:400円 債権譲渡登記費用:7500円 交通費:実費分をご負担いただきます。 |