資金調達

親族からの借入を行う際の注意点

親族からの借入を行う際の注意点【資金調達】

思わぬ問題に発展する可能性も!?家族や親族から資金を調達する際に気をつけるポイント

思わぬ問題に発展する可能性も!?家族や親族から資金を調達する際に気をつけるポイント

経営者にとっても、これから起業を考えている人にとっても資金の調達は常に頭を悩ませる問題のひとつです。

銀行の融資や補助金・助成金といった制度の利用によって、資金をスムーズに調達できるのであれば問題も解消されるでしょうが、申請書に記入したり、事業計画書などの提出書類を作成したりといった煩わしい作業に一苦労します。さらに、どれだけ出来栄えのいい書類を作成できたとしても、審査に通過できなければ、それらの努力は一旦、水の泡になってしまいます。

金融機関からの資金調達は絶望的…。もう間に合いそうにない…。そのような大ピンチが訪れた際に、考えてしまうのが両親をはじめとする親族からの一時的な借金ではないでしょうか。

親族に対して、お金の相談を持ちかけるのは非常に勇気がいることですが、赤の他人よりも相談がしやすいのは事実でしょうし、中には血の繋がった身内の力になりたいと、自ら申し出る親族もいるかもしれません。

ここは、好意に甘えて否応なく支援を受け入れたいところですが、たとえ親族からの借り入れであっても安易に受け取ってしまうと思わぬトラブルや負担の増加となってしまう可能性があります。

今回は、親族から借入を受ける場合に気をつけたいことと、覚えておきたい知識について説明します。

親族からの借入は人間関係崩壊の可能性あり

親族からの借入は人間関係崩壊の可能性あり

親族からの借入には、煩わしい書類の作成もなければ、もちろん審査もありません。仮に事業計画書や決算書などの書類を見せてほしいと頼まれても、金融機関で提示するよりも、気軽な気持ちで要望に応じることもできるでしょう。そして、実際に借入ができた場合、だいたいの返済日を設定はするものの、少しばかり返済が遅れてもそれほど大きなリスクは考えられないと思ってしまいがちです。

しかし、それがたとえ親族からの借入金であったとしても、あくまで借金であることを忘れてはなりません。

借入額も、不足分の資金補充や開業資金の調達が目的となれば1,000円や10,000円といった少額では済まされないはずです。

もちろん、金額の大小で借入の深刻度が変動するわけではありませんが、大きな金額になればなるほど、親族は自らの資産を大きく切り崩して支援することになります。その切り崩した資産は、もしかすると老後のための資金としてコツコツと蓄えられていたものかもしれません。そのような大切な資金に対しての返済がズルズルと遅れ、結局事業が失敗に終わり、ついには返済不能に陥ったとなれば、いくらこれまで良好な関係を築き上げてきた親族との人間関係であっても、たちまち崩壊する恐れが生じるのは間違いありません。

大切な親族からの借入であるからこそ、受け入れと扱いには、より慎重になるべきです。

自主的に借用書を作成する

自主的に借用書を作成する

資金調達のために、あらゆる手段を講じたものの、いい結果を得ることができず出来ずに八方塞がりとなり、最終手段として親族に借入を申し出るしかないと決断したのであれば、自ら進んで借用書金銭消費賃借契約書といった文書を作成するようにしましょう。

金額や返済条件、利息の有無や利率、支払が遅れた際の遅延損害金といった、賃借に対する必要事項を記載しておけば、仮に返済が危ぶまれても大きなトラブルを回避するために重要な役割を果たしてくれます。また、「親族からの借入だから、少しくらいルーズな返済プランでも問題ない」などという甘い考えを捨て、自らを律するためのペースメーカーにもなりますので、親族から借入を受ける際には必ず作成するようにしてください。

親族からの借入を贈与税として見なされないために

親族からの借入を贈与税として見なされないために

賃借に対する取り決めを交わして、借入を行えば、ひとまず安心。とはいきません。

親族からの借入だとしても、その借入金額や処理の仕方も重要なポイントとなり、場合によっては借入のはずでも贈与とみなされ、贈与税の支払い義務が生じることもあります。ちなみに贈与税の基礎控除は110万円。つまり年間で110万円以内であれば贈与税が発生することはありません。

また、個人ではなく法人に対しての贈与として認められてしまった場合は、全額がその年の益金とされ法人税の課税対象となります。ただ、贈与とみなされても、補填できないほどの赤字が発生しているならば法人税がかかることはありません。

では、110万円以上の借入を行なった際であっても、贈与とみなされないためにどうすればよいのでしょうか。

贈与とみなされないために、ここでも重要な役割を担うのが、借用書や金銭消費賃借契約書といった契約書です。これらの契約書に沿って、定期的に返済している、利子を上乗せしているなど、借入としての証明ができれば、贈与とみなされることもなくなります。ただ、借用書等を作成していても、返済期限や利率といった具体定期な契約内容が抜けていたり、銀行口座などで返済記録が証明できないなどの条件が重なると、贈与としてみなされる可能性もありますので、注意が必要です。また、利子無しでの借入を行なっている場合も、金利分の利益の贈与として、贈与税を課される可能性があります。借入ではないトップマネジメントのZEROファクがおすすめ 「親族からの借入は極力避けたい」という経営者の方にはファクタリングの利用をおすすめします。 売掛債権を売却して資金繰りの改善を行うファクタリングは、いま最も注目を集めている資金調達法です。 トップマネジメントのZEROファクなら、売掛債権の買取り手数料が最大10%優遇されます。

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