税金

インボイス制度の登録期限間近!申請方法を分りやすく解説します

インボイス制度申請方法アイキャッチ画像

2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されますが、導入にあわせて制度に対応するには、原則として2023年3月31日までに税務署へ登録申請する必要があります。
法人や個人を問わず、すでに多くの事業者が登録申請を終えていることかと思いますが、新しい制度への申請に対して煩わしさや難しさを感じ、未対応となっている事業者も少なくないことでしょう。
しかし、その申請方法は決して煩わしく難しくもなく、インターネット上で入手した申請書に必要事項を記入して提出すれば完結できるシンプルなものです。
今回は、インボイス制度への申請方法のほか、申請にあたっての注意点を解説していきます。

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要を表す画像

まずは、インボイス制度の概要について簡単におさらいしておきましょう。
インボイス制度とは、複数税率に対応する新しい仕入税額控除の方式です。
制度の導入後に、事業者が仕入税額控除を受けるためには、取引先から「インボイス」と呼ばれる、適用税率や税額などの一定の事項が記載された請求書(適格請求書)の発行を受けなければならなくなります。
さらに、発行を受けた適格請求書に基づいて消費税の仕入税額控除を計算し、その請求書を証拠資料として保存することが義務付けられるようになります。これが「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」です。

インボイスの発行ができるのは課税事業者のみ

課税事業者イメージ画像

インボイス制度の導入後は、インボイスの発行がされなければ、買い手は仕入税額控除を受けられなくなるため、制度に対して未対応のままだと将来的な取引に影響を与える可能性も生じます。
しかし、事業者だからといって無条件にインボイスを発行できるわけではありません。インボイスの発行にあたっては、「適格請求書発行事業者」として登録しなければならないのですが、インボイスの発行が認められるのは消費税の課税事業者のみ。課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則としてインボイスを発行することができません。
したがって、消費税の免税事業者がインボイスを発行するには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があるのです。
ただし、免税事業者がインボイス制度の開始となる2023年10月1日から、2029年9月30日までの5年間に「適格請求書発行事業者」として登録する場合は、登録日から課税対象者となる経過措置がとられます。この場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。

インボイス制度への登録申請手順

的確請求書発行事業者申請書画像

ここからはインボイス制度への登録手順について解説します。
インボイス制度への登録とは、要するに「適格請求書発行事業者」として登録するということになります。

・ 申請書類を作成する

まずは、国税庁のサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードして、必要事項を記入します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm (国税庁サイト [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続)

なお、「適格請求書発行事業者」の登録にあたっては「e-Tax」を経由しても行えますが、こちらから登録する場合には登録申請書をダウンロードする必要はなく、「e-Tax」内の案内に従って必要事項を入力するだけでOKです。

・税務署へ提出する

「適格請求書発行事業者の登録申請書」への記入が完了したら、納税地となる管轄地域のインボイスセンターへ送付します。
一方、「e-Tax」による申請の場合は、インターネット上で申請を完結できるため、インボイスセンターへの送付不要です。

・適格請求書発行事業者としての登録完了

申請後は税務署による審査が行われ、問題がなければ「適格請求書発行事業者」として登録が完了。「適格請求書発行事業者」としての登録番号が発行されます。

・取引先へ通知する

登録の完了後は、取引先に対してインボイス制度への対応完了と「適格請求書発行事業者登録番号」を通知します。取引先からインボイス制度への対応について通知がない場合には、その有無についてあわせて確認しておくとよいでしょう。
なお、適格請求書発行事業者登録の有無については、国税庁のサイトにて確認が可能であることも覚えておきましょう。

インボイス制度の登録申請における注意点

初めてのインボイス制度イメージ画像

・ 会計システムや請求書フォーマットの変更

インボイス制度の登録が完了したら、会計システムが同制度に対応しているか確認しておきましょう。
また、請求書に関してもインボイスの必須要件となる「適格請求書発行事業者登録番号」や「適用税率」「適用税率ごとの消費税額の合計」などが記載できるフォーマットに変更しておく必要があります。

・ 消費税の免税事業者は課税対象者になる

先述の通り、インボイス制度への登録は消費税の課税対象者になることを意味します。
したがって、課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務が発生することになりますので、資金繰りについての対策についても再考しておくとよいでしょう。

まとめ

まとめ画像

インボイス制度の開始まで残り7ヶ月ほどとなりましたが、制度の開始にあわせてインボイスを発行できるようにするためには、原則として2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
インボイス制度に関しては、いまだに賛否両論ありますが、導入が決定されている以上、今度の取引も考慮にいれ、なるべき対応したいところです。
登録申請は決して難解なものではなく、特に「e-Tax」を利用すれば、インターネット上で簡単に手続きを完結できますので、未対応の事業者様は利用を検討してみてはいかがでしょうか。