ファクタリング

完全消滅に向けた動きが活発化
給料ファクタリングの今後の展望

完全消滅に向けた動きが活発化【ファクタリング】

「借金ではない個人の現金調達サービス」と呼ばれる給料ファクタリング。

実際の給料日を待つことなく給与の一部を受け取れるとあって、現金不足に悩まされる人を中心に利用者数が増加するとともに、サービスを提供する事業者が続々と新規参入する状況が続いていました。

しかし、今年に入ってその状況は一変。

目立った新規参入は見られないどころか、次々に給料ファクタリング事業者が撤退や廃業に追い込まれています。

一時は、消費者金融などの融資やローンに代わる現金調達サービスとして注目を浴びた給料ファクアリングでしたが、なぜここにきて衰退の一途を辿ることになったのでしょうか。

そして、このまま金融サービスのひとつから消滅していくのか。

今回は、事業者向けファクタリングを展開するトップ・マネジメントが、給料ファクタリングについての独自の見解と展望を述べていきたいと思います。

自由な利用が可能な給料ファクタリング

今年に入ってから、新聞やネットニュースなどで度々話題に挙げられている給料ファクタリングですが、まずはこの金融サービスがどのような仕組みなのか、おさらいしておきます。

給料ファクタリングは、利用者が勤務先から支払われる予定である給料を債権として給料ファクタリング事業者に売却し、給料日以前に現金を取得できるサービスです。

利用にあたっては「利用手数料」が発生します。利用手数料の設定は、各ファクタリング会社によって様々ですが、おおよそ売却する給料債権額の20%〜が一般的であり、利用の度に支払うことになります。
つまり利用者は、この利用手数料を差し引いた金額を受け取ることになると同時に、本来の給料支払日が訪れ次第、売却する給料債権額を支払って精算するという流れになります。

一見すると、「給料前払いサービス」と類似したサービスのようにも思えますが、給料前払いサービスは、利用する個人が所属する勤務先がサービス提供事業者と契約を結んでいることが利用の前提となっており、個人が事業者を選んで契約を結ぶことはできません。

対する給料ファクタリングは、利用する個人が自由に事業者を選ぶことができ、勤務先の許可を得ることなく契約を結ぶことが可能となっています。

給料ファクタリングの問題点

この「個人が勤務先の許可なく自由に契約を結べる」という点に、給料ファクタリングにおける問題点が含まれています。

給料前払いサービスを利用した場合は、利用する個人が申し込みをしても、精算時には、前借りの契約を交わしている勤務先がサービス事業者に対して処理を行います。

一方の給料ファクタリングは、利用した個人が精算を行うことになります。

給料の支払いは勤務先が従業員に対して全額を直接支払うことが労働基準法の第24条にて定められているため、給料ファクタリング事業者は利用者の勤務先に対して精算を要求することはできません。

このような法的根拠から、給料ファクタリング事業者は利用者に対して直接的に精算を要求することになるのですが、この現金の受け渡しから精算までの仕組みが、いわゆる「貸金業」と何ら代わりのないものであると度々問題視されてきました。

したがって、給料ファクタリングは「利用手数料」という名目ながら実質的には「利息」を伴う「個人向けの貸付け」と同等の金融サービスと位置付けることができるのです。

給料ファクタリングは貸金業と断定できる

給料ファクタリングの位置付けに関しては、サービスの利用が顕著になり始めてから何度も指摘が続けられてきましたが、明確に規制する法律が存在しないことで、うやむやにされてきたのが事実です。

そのため、規制強化によって事業の継続が難しくなったヤミ金業者などの悪質な事業者が次々と給料ファクタリング業界へと参入。

精算が困難となる利用者が続出したことによって、以前にも増して問題視されるようになる中、今年の3月に金融庁が重大な見解を発表します。

それが「給料ファクタリングは貸金業にあたる」というもの。

直ちに法整備が進められるわけではないものの、金融庁の見解の発表により、給料ファクタリングは改めて貸金業として見なされることとなりました。

貸金業にあたると断定された以上、サービスの提供事業者は貸金業登録が必須となり、貸金業法に則ったサービスを提供しなければなりません。

したがって利用手数料が「金利」と見なされることは必然であり、これまでは自由に設定が可能であった利用手数料も、貸金業法で定められた上限金利である年利15%〜20%を厳守すべきであることは言うまでもありません。

完全消滅に向かう給料ファクタリング

金融庁の公式見解の発表によって、今や「借金ではない個人の現金調達サービス」どころか「現代のヤミ金」とまで呼ばれるほどに悪名高い金融サービスと化した給料ファクタリング。

給料ファクタリングそのものを規制する法律こそ未だ存在しないものの、「貸金業」と断定されたことによって、給料ファクタリングという金融サービスは消滅に向かい、今後は同様のサービスはすべて「ヤミ金」として見なされることになると考えられます。

現状においても、給料ファクタリング業界を牽引してきた「株式会社ZERUTA(サービス名:七福神)」などの数社が利用者らによって利用金額の返還訴訟を提起されているほか、同じく業界のパイオニアである「ミナミ実業」は、すでに貸金業法と出資法違反による刑事罰の対象となる判決が下っており、廃業へと追い込まれました。

また、給料ファクタリングの利用を推奨するような、いわゆる「まとめサイトやランキングサイト」などのホームページに関しても、検索順位が著しく下がっており、あらゆる方面から給料ファクタリングの締め出しと独自の規制が進められていることが分かります。

いよいよ本格的に、給料ファクタリングの撲滅に向けた動きが活発し始めた昨今。

“本来のファクタリング”ともいえる「事業者向けのファクタリング」を提供する私たちとしても、1日も早く違法性の高い金融サービスである給料ファクタリングが完全消滅することを願うばかりです。