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役員報酬を経費として算入するために知っておきたいポイント

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社長をはじめとした企業の役員に支給される役員報酬。従業員の給与に相当する報酬であり、役員にとっては大切な収入のひとつです。
そんな役員報酬は、経費として損金算入することが可能であるため、うまく扱うことができれば、法人税の税負担を軽減することができます。
ただし、役員報酬だからといっても無条件に損金算入できるわけではありません。役員報酬を損金算入するためには、一定のルールを満たす必要があるのです。
そこで今回は、役員報酬を経費にするために知っておきたい事項をまとめて解説していきます。

役員報酬を経費にするには要件を満たす必要がある

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冒頭でも触れたとおり、役員報酬は経費として損金算入することができます。ただし、原則としては従業員の給与のように無条件で経費にすることが認められず、損金不算入の費用になるのです。
では、どのような要件を満たせば役員報酬を経費にすることができるのでしょうか。
そのポイントのひとつは支払い方法にあります。

役員報酬を経費にできる支払い方法

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役員報酬が経費として認められる支払い方法には、税法上において以下の3つの種類があります。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・業績連動給与
それぞれの支払い方法の特徴についてみていきましょう。

・定期同額給与

定期同額給与は、1か月以下の一定期間ごとに同額が支払われる役員報酬。いわば役員にとっての月収です。
従業員の基本給とほぼ同義の報酬であるため、残業代や各種手当等は含まれていないほか、月々の支給額は同額となります。
また、役員が居住する住宅の家賃を会社が負担する場合など、会社が役員に対して毎月同じ金額を供与するのであれば、それも定期同額給与に含まれます。
つまり、定期同額給与は、役員に直接的に手渡す金銭だけとは限らないということです。

・事前確定届出給与

事前確定届出給与は、指定日に支払う既定の金額の金銭。従業員のボーナスに相当する報酬のことです。
事前確定届出給与を経費にするためには、事前に税務署へ届け出る必要があります。届出が必要な事項は、支給日と金額。これらが届けられた事項と異なっている場合には、経費として認められなくなってしまうので注意が必要です。

・業績連動給与

業績連動給与は、会社の業績に基づいた金額が支給される役員報酬の種類です。もともとは「利益連動給与」とよばれていましたが、2017年の税制改正によって、改称されました。
業績連動給与を経費にするには、次の3つの条件を満たす必要があります。
・報酬の算定方法が所定の指標を基礎とした客観的なもの
・有価証券報告書に記載・開示
・通常の同族会社以外
なお、「所定の指標」とは、「利益の状況を示す指標」「株式の市場価格の状況を示す指標」「売上高の状況を示す指標」の3つを指します。
また、所定の指標を基に算出した報酬額を有価証券に記載しなければならないという性質上、業績連動給与を適用できるのは株式を公開している上場企業のみです。

以上の3つが、経費として認められる役員報酬の支払い方法です。そのうち、非上場企業に関係するものは「定期同額給与」と「事前確定届出給与」となりますので覚えておきましょう。

過大な役員報酬は経費として認められない

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役員報酬の金額については、株主総会を通じて決定されるといった企業としての正式な決議を経ていれば、いくらに設定してもかまいません。
しかし、税務署の判断によって「過大な役員報酬」と断定されると、経費として認められなくなる場合があります。
では、役員報酬が過大だと判断される基準はどのようなものなのでしょうか。

実質基準

ひとつは実質基準です。
実質基準とは、役員報酬として妥当かどうかを、役員の職務内容や会社の業績などの点から判断する基準です。
妥当か否かを判断する方法はいくつかありますが、なかでも最も汎用的なのは同業他社や同規模の企業と比較すること。
同業他社あるいは同規模の企業の役員報酬額はいわば相場ともいえるものであり、この金額に沿った報酬を支給していれば、経費として認められないという事態には陥らないといわれています。

形式基準

もうひとつは形式基準。
形式基準は、株主総会での決議や定款で定められた役員報酬の金額について、その妥当性を判断する基準です。
したがって、もしも株主総会での決議や定款で定められた役員報酬額以上の金額の支給が発覚すると、超過した分は経費として認められなくなる可能性があります。
役員報酬は、「実質基準」と「形式基準」の2つの基準をもとにして金額の妥当性が判断されます。税務調査によって金額が過大だと判断されれば、経費として認められなくなる場合があるので、以上2つの基準にもとづいた金額の支給をするようにしましょう。

役員報酬を経費にするうえでの注意点

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役員報酬を経費にするために意識しなければならない注意点としては、以下のようなものが挙げられます。

・不相当に高額な役員報酬を設定しない

役員報酬の相当額は、税法をはじめとする法律で定められているわけではないため、曖昧です。ただ、「実質基準」の項でも説明したとおり、役員報酬を経費にするには、同業種や同規模の企業の水準に合わせるのが基本。
また、該当の役員が常勤なのか非常勤なのかなど、勤務体系にそって設定する方法もあります。たとえば週に1日のみの出勤しかしない役員と、週に5日出勤する役員の報酬が同額というのは不公平であり、不相当な金額であると判断されかねません。
ですので、役員報酬を設定する際には、同業種や同規模の企業の水準に合わせること。そして、複数人の役員がいる場合には、勤務体系などの要件を考慮して相当額を設定することが大切になります。
なお、令和元年における企業の資本金別役員報酬平均は以下の通りです。

2000万円未満       583万円
2000万円~5,000万円未満  833万円
5,000万円~1億円未満   1,086万円
1億円~10億円以上   1,279万円
10億円以上       1,599万円

・事前確定届出給与は届出どおりに支給する

役員報酬のなかでも、特に扱いに注意するべきものが「事前確定届出給与」です。「事前確定届出給与」は、役員にとってのボーナスであることはすでに説明済みですが、これを経費にするには、必ず税務署へ届出た内容にしたがって支給しなければなりません。
支給する金額が届出内容よりも多い場合だけでなく、少ない場合も経費としては認められなくなってしまうのです。たとえば、会社の業績が思わしくないので、「事前確定届出給与」は減額しようという施策はできません。また、報酬額だけでなく、支給日にずれが生じることも認められません。
いずれにせよ、税務署への届出内容に従っていない支給があると、その全額に対して税金が課されることになります。

・株主総会の議事録は必ず保管する

株主総会で役員報酬に関する取り決めをする場合には、必ず議事録を作成して保管するようにしましょう。これは、役員報酬を経費にするために必要なだけでなく、税務調査の際に議事録の開示を求められることがあるためです。
また、役員報酬を株主総会の決議によって取り決めるには、あらかじめその旨を定款に記しておくことも求められます。

役員報酬を変更する場合の注意点

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業績などの事情によって、役員報酬に関する取り決めを変更したい場合もあることでしょう。そのような場合にも一定のルールが決められており、守られなければ経費に計上できなくなる場合があります。

・役員報酬の変更時期

役員報酬の変更時期は、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」によって異なります。
「定期同額給与」の変更が認められるのは、事業開始年度から3か月以内です。この期間に改定手続きを行えば、役員報酬を経費にすることができます。4か月以降に増額をした場合には、増額分を経費にすることができませんので注意しましょう。
「事前確定届出給与」は、会計期間の開始日から4か月が経過する日、または株主総会の決議から1か月以内のうち、早い方の日に税務署で申告手続きをします。

・社会保険料の再計算

社会保険料は、標準報酬月額に応じて算出されます。そのため、役員報酬額が前年度から以下のように変更される場合には、「被保険者報酬月額変更届」の提出が求められます。
・「標準報酬月額」が2等級以上変わる
・「標準報酬月額」が5等級以上下がる
なお、社会保険料額や標準報酬月額の区分は、自治体によって異なります。役員報酬額が変更される場合は全国健康保険協会のホームページをはじめとした管轄の機関に確認をとるようにしましょう。

まとめ

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役員報酬を経費にするためには、いくつかのルールを守って適切に扱う必要があります。
具体的には、今回紹介した「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」という
3つの方法に基づいて支給すること、また支給する金額は「実質基準」や「形式基準」をもとに設定することが求められます。
それらをまとめると、「株主総会などで金額と支払日を確定すること」「確定した金額と支給日を守ること」「報酬額が不相当に高額にならないこと」の3点を守り、3つの支払い方法のいずれかで支給するということです。
一般的に、役員報酬は従業員の給与に比べると高額になる場合がほとんどでしょうから、経費にできなければ税金面で大きな損を被ることにもなりかねません。
適切な支給ルールを取り決めたうえで、役員報酬を法人税の節税に活かしましょう。