ファクタリング

ファクタリングした売掛金を
使い込んでしまった場合の対処方法とは?

ファクタリングした売掛金を 使い込んでしまった場合の 対処方法とは?

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金融機関からの融資などと比較すると、割と簡単に事業資金を調達しやすいファクタリング。企業が保有している売掛債権をファクタリング会社が買い取ることにより、早期資金調達が実現できるサービスで、既に「ファクタリングを利用した事がある」、または「ファクタリングという資金調達方法を聞いたことがある」、といった経営者の方も多いのではないでしょうか?

2社間ファクタリング契約の仕組み

ファクタリングを利用する場合、依頼者が売掛先からファクタリングの承諾をもらい、ファクタリング会社を交えた3社合意の上で行うファクタリングを『3社間ファクタリング契約』といい、売掛先にファクタリングする旨を伝えずにファクタリング会社と依頼者の2社で行うファクタリングを『2社間ファクタリング契約』といいます。

多くの経営者は、ファクタリングを利用する際、取引先である売掛先から「資金繰り多忙な会社であると思われたくない」「売掛先にファクタリングの利用承諾のお願いをしたら、取引が打ち切られてしまうかもしれない」などの理由から、『2社間ファクタリング契約』を利用している方が大多数であるのがファクタリング業界における現状です。

2社間ファクタリング契約時の注意点

売掛先に知られることなく資金調達ができる『2社間ファクタリング契約』ですが、利用する上で注意しなければならない点があります。2社間ファクタリング契約を締結する場合、売掛債権の売買契約とは別に、ファクタリング会社が買い取った売掛債権の集金業務を、ファクタリング会社から依頼者に委託する『代理受領委託契約』も締結することになります。

ここで注意したい点は、ファクタリング会社へ売掛債権を売却した時点で売掛金を回収できる権利がファクタリング会社に移行するため、今までのように売掛先から入金された売掛金(ファクタリング会社へ売却した売掛債権)は自社で自由に使うことは出来ず、ファクタリング会社へ売却した債権額を送金しなければならないという点です。

ファクタリング会社へ売却した売掛債権を使い込んでしまったり、引き落としがかかってしまったりすると、必ずと言っていいほどファクタリング会社とトラブルに発展するため、2社間ファクタリングを行った後の売掛金の取り扱いは、慎重に行う必要があります。

ファクタリングした売掛金を
使い込んでしまった

2社間ファクタリング契約後における売掛金の取り扱い方は上記で説明した通りですが、やむを得ず、売掛金を使い込んでしまったり、自動引き落としなどにより引き落としがかかってしまった場合のリスクと対処方法について解説していきます。

利用したファクタリング会社とトラブルになる

当然ですが、売却した売掛債権を使い込みや引き落としにより、ファクタリング会社へ送金出来なかった場合、ファクタリング会社とトラブルになることは必須
です。

ファクタリング契約締結時に、ファクタリング会社へ差し入れた債権譲渡通知書を売掛先へ発送されたり、債権譲渡登記による登記事項概要証明書を売掛先へ発送されたりといったリスクを負う事になります。2社間ファクタリング契約を選択した理由が、売掛先に知られずに資金調達を行うことだとしたら、本末転倒になってしまいます。

この場合、売掛先との取引停止はもちろんのこと、最悪のケースとして、ファクタリング会社から横領で訴えられ刑事事件に発展することも少なくありません。

ファクタリングした売掛金を
誤って使ってしまった場合の対処法

では、万が一、ファクタリングした売掛金を誤って使ってしまった場合や引き落としがかかってしまった場合、どのように対処することがトラブルを最小化できるのか、ここから詳しく解説していきます。

  1. 弁護士に相談する
  2. ファクタリング会社へ素直に謝罪し支払日を変更してもらう
  3. 売買金額と同額を用意してファクタリング会社へ送金する

①弁護士に相談する

売掛金を使い込んでしまったケースの場合、相手がまともなファクタリング会社であれば弁護士を介入させることは得策とは言えません。何故なら、弁護士の介入を知ったファクタリング会社は、2社間ファクタリング契約時に取得している債権譲渡通知書や登記事項概要証明書を売掛先に発送するからです。

2社間ファクタリング契約で資金調達を行った際、依頼者は代理受領委託契約をファクタリング会社と締結しているため、依頼者は売却した売掛金を従来の支払期日通りに売掛先から回収し、ファクタリング会社へ送金する必要があります。

2社間ファクタリング締結時では、ファクタリング会社が売掛先に対して債権譲渡通知書や登記事項概要証明書を通知する事を留保する形で売買が行われますが、利用者との信頼関係が破綻(第三者介入や音信不通など)した時点で、債権譲渡通知は売掛先へ発送されることになります。

以上の理由から、もし仮に力のある弁護士に依頼したとしても、ファクタリング会社へ売掛先に対しての通知をやめさせる強制力はありませんし、売掛先に債権譲渡通知を送られてしまった責任も弁護士は取ってくれないため、売掛金の使い込み時に弁護士を介入させるのは決して良い方法とは言えません。

逆に、利用したファクタリング会社とのファクタリング契約書の中身が、ノンリコース契約(償還請求権無し)ではなくリコース契約(償還請求権有り)の契約だった場合や、売買手数料ではなく利息だけを支払うような契約になっている場合は、不法原因給付(契約を無効にでき、支払ったものがあれば返還請求できる)を問える可能性もあるため、弁護士に相談した方が良いと言えるでしょう。

②ファクタリング会社へ素直に謝罪し
支払日を変更してもらう

間違えて使い込みしてしまった場合や引き落としが掛かってしまった場合、ファクタリング会社へ事情を話し、謝罪することは誠意として相手に伝わりますが、原状回復を求められる可能性が非常に高いです。

やむを得ず、売却した売掛金を使い込んでしまった場合、「ファクタリング会社へ謝罪し、次に入ってくる予定の売掛金で返済すると伝えよう」とお考えになる方もおられるかもしれません。しかし、ファクタリング会社も甘くはないため、「今回使い込んでしまったのだから、次の予定の売掛金も使い込まれるのではないか?」と考え、次に入る予定の売掛先の詳細を教えた時点で、その売掛先に対する債権譲渡通知を取られ、債権の保全のために債権譲渡通知を発送されてしまう可能性があります。

本来、2社間ファクタリングを利用する目的が、売掛先に知られずに資金調達を行うことであるとすると、使い込んでしまった売掛金の穴を埋めるために、別の売掛金を保全債権にすることも得策であるとは、とても言えません。

③売買金額と同額を用意して
ファクタリング会社へ送金する

売掛金を使い込んでしまった場合、解決するために一番良い方法は、支払期日に別の資金を確保し、利用したファクタリング会社へすぐに送金すること。

使い込んでしまった売掛金を用意する為に、他のファクタリング会社へ申し込む方もいらっしゃいますが、否決になるであろうことは火を見るよりも明らかです。実行してもらえない理由は、入金履歴のわかる通帳から以前利用していたファクタリング会社への返済が確認できない為です。

なので、取引先を失うリスクを最小化させるためにも、親や兄弟、友人へ借入を頼むか、即日で資金調達が可能なノンバンクに依頼するなどの対処が必要です。

やむを得ず、売掛金を使ってしまった場合、ファクタリング会社へ送金する予定であった売買金額と同額を、新たに用意し送金することがトラブルを最小化できる対処法と言えるでしょう。

ただし、利用したファクタリング会社に対しては、売掛金を使い込んでしまった事実は消えない為、ファクタリング会社から売掛先へ通知されることは無くなるにしても、継続して取引してくれることはまずないので、元々継続利用を考えていた場合には、別の資金調達先も探しておく必要もでてくるでしょう。

以下に最短即日対応も可能なノンバンクを掲載しておきますので、詳細はリンク先よりご確認ください。

最短即日対応も可能なノンバンク

ファンドワン

株式会社アクトウィル

株式会社オージェイ

まとめ

今回、ファクタリング会社へ買取ってもらった売掛金を使い込んでしまった場合の対処法について書かせて頂きました。結論から申し上げると、2社間ファクタリング契約によって売却した売掛金の取り扱いは慎重に行い、入金される口座で別の引き落としがある場合などは、事前に売掛先へ口座変更の手続きをしておく事や、ファクタリングを行った旨を知らない従業員などに支払いを任せず、ファクタリングに関わった方が責任をもって回収した売掛金の送金業務を行うなどを徹底することで、余計なトラブルは未然に防げるでしょう。

  • 使い込みをした場合、弁護士介入は得策ではない
  • ファクタリング会社へ謝罪し別の債権を出しても、良い結果にはならない
  • 売却した売掛金の入金日に資金を用意し、返済するのが最善策