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2023年10月に開始されるインボイス制度とは?その内容と対策について解説

およそ1年後の2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

同制度は、主に消費税ならびに仕入税額控除に関する取り扱いが変更されるものであり、法人や個人事業主を問わず、多くの事業者に対応が求められることになります。

すでにインボイス制度の導入に向けて準備万端である事業者が多い一方で、未対応または理解不足によって後回しになっている事業者も少なからず存在しているようです。

インボイス制度は、自社と取引先の双方に関連する制度であることから、未対応のままでいるとケースによっては取引先との関係や利益に影響を与えることが考えられます。

そこで今回は、インボイス制度とはどのような制度なのか、また導入の理由やとるべく対応などについても触れながら詳しく解説していきたいと思います。

インボイス制度とは?

まず、「インボイス」とは「適格請求書」という、同制度の導入によって作成が求められることになる請求書を指します。

そして「インボイス制度」の正式名称は「適格請求書保存方式」。つまりインボイス制度を端的に説明すると、「取引にあたってインボイス(適格請求書)の発行および保存が求められる制度」ということになります。

では、「インボイス」についてもう少し詳しくみていきましょう。

インボイスに記載する要件は以下の通りです。

適格請求書発行事業者名(名称・氏名)

登録番号

書類交付を受ける事業者名

取引年月

日取引内容(軽減税率適用品目があれば、その旨も記載)

税率ごとの区分ならびに対価の合計額

適用税率と適用税率ごとの消費税額の合計

勘のいい方であればお気づきかもしれませんが、現在(インボイス制度導入前)における「区分記載請求書」と比較すると、「登録番号」「適用税率」「適用税率ごとの消費税額の合計」の3つの記載事項が追加されています。

このことからも分かる通り、インボイスの役割は「売り手が買い手に対して、適用税率や適用税率ごと消費税額を正確に伝える」ことにあります。

インボイス制度導入の理由

それでは、なぜインボイス制度が導入されることになったのでしょうか。

現在の日本には、標準税率10%と軽減税率8%の2つの税率が存在しています。

そのため、正確な消費税の納税額を算出するにあたっては、それぞれの商品ごとの価格と税率が正しく記載された書類が必要となります。

インボイス制度は、そのように詳細な記録が記された書類の発行と保存によって、消費税納税におけるミスや不正を防ぐ、また税申告時に改めて計算しなおすといった手間を省く目的があるというわけです。

インボイス制度導入によって生じる影響

消費税の仕入税額控除にはインボイスの発行と保存が必要に

消費税の仕入税額控除とは、消費税の課税事業者が納税する消費税を算出する際に、仕入れで生じた消費税を売上にかかる消費税から差し引くことにより、消費税の二重課税を回避できる制度です。

インボイス制度開始前の時点では、仕入れの確認がとれる請求書と帳簿の保存さえあれば仕入税額控除を受けることができました。

ところがインボイス制度の導入後は、インボイスの交付を受けると同時に保存がなければ仕入税額控除を受けることができなくなってしまうのです。

課税事業者にとって、仕入税額控除は消費税納税の負担を抑えるためには重要な制度です。したがって、仕入れにあたっては売手に対してインボイスの交付を求めざるを得ない状況になるということがいえます。

インボイスの発行ができなければ取引停止になる可能性も

では、インボイスの発行ができない売手側にはどのような影響があると考えられるのでしょうか。

先述の通り、インボイスの導入後は買手が課税事業者である場合、買手はインボイスの発行を受けて保存しなければ消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。

つまり、インボイスの交付をしない売手との取引を停止する決断を下す可能性が生じることになるわけです。

インボイスの交付が必要なのは原則、課税事業者のみ

ところで、前項の「インボイスの交付をしない」という記載を不思議に思われた方も多いのではないでしょうか。

実は、インボイス制度の導入後においてもすべての事業者(売手)にインボイスの交付が課されるわけではありません。

インボイスの交付が義務付けられるのは原則として、課税売上高1,000万円以上などの一定の条件を満たした消費税の課税事業者のみ。したがって、課税売上高が1,000万円未満などの免税事業者はインボイスを発行する必要はないということになります。

課税事業者は、インボイスの交付にあたって必要な「登録番号」を取得する必要があるため、2023年10月1日の制度導入までに「適格請求書発行事業者登録」を終えておく必要があります。

免税事業者もインボイスの発行が可能

ただし、消費税の免税事業者も「適格請求書発行事業者登録」によって、インボイスの発行を行うことは可能です。

これにより、取引にあたってインボイスの交付を求める取引先が存在する場合であっても、これまで通りの関係を続けることができるでしょう。

その一方で、「適格請求書発行事業者登録」は裏を返せば「消費税の課税事業者になる」ことを意味します。

本来であれば免税事業者であるにもかかわらず、「適格請求書発行事業者登録」によって課税事業者になると、消費税の納税という負担が重くのしかかり、利益の減少につながってしまうリスクが生じてしまうのです。

このような制約を踏まえると、免税事業者にとってのインボイス制度は、取引先との関係を維持するために課税事業者になるのか、取引先との関係が崩れる可能性を承知の上で免税事業者であり続けるのか、大きな選択を求められる分岐点になるといえます。

制度導入後もインボイス無しでの仕入税額控除が認められる措置あり

インボイス制度は2023年10月1日に導入されますが、下記の期間はインボイス無しでも、一定の割合で消費税の仕入税額控除が認められます。

2023年10月1日〜2026年9月30日

仕入税額相当額の80%

 

2026年10月1日〜2029年9月30日

仕入税額相当額の50%

このように、制度が導入されても消費税の仕入税額控除の適用対象が一斉にインボイスの交付を受けて保存する課税事業者に限定されるわけではないので、課税事業者も納税事業者もその点を踏まえた対応をとることが求められます。

インボイス制度導入前に進めておくべき対応

1.税務署へ適格請求書発行事業者登録を行う

インボイスの発行事業者を証明する「登録番号」を取得するためには、税務署にて「適格請求書発行事業者登録」を行わなければなりません。

「適格請求書発行事業者登録」の受付はすでに開始されており、2023年10月1日の制度導入に間に合わせるためには、2023年3月31日までに登録を済ませておく必要があります。

申請書は、書類の郵送のほかe-Taxでも提出可能です。

詳細は以下のサイトからご確認ください。

nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

(国税庁:適格請求書発行事業者の登録申請手続)

2.取引先の対応状況を確認

取引先が課税事業者なのか免税事業者なのか分からない場合もあることかと思いますが、少なくともインボイス制度への対応については確認しておくべきだといえるでしょう。

特に、免税事業者については買手側に対して「適格請求書発行事業者登録」をしなくても取引の継続は可能なのか、事前に相談を済ませておくことが大切です。

場合によっては免税事業者であることや、これまでの貢献度などを考慮に入れて、「適格請求書発行事業者登録」がなくてもこれまで通りの取引が続けられることが考えられます。

3.インボイス対応の経理体制を整えておく

「適格請求書発行事業者登録」と同時に行っておきたいのが、インボイス制度に対応した経理体制に整えておくことです。

経理担当者などと連携を取りながら、既存の請求書のフォーマットをインボイス対応の形式に変更するといった準備は前もって行うようにしましょう。

4.取引先の登録番号の確認

国税庁のホームページでは、「適格請求書発行事業者登録」をした事業者を公表する新たなサイトの開設がアナウンスされています。

このサイトでは、発行事業者の氏名や事業者名、登録番号といった各情報が確認できるようになる予定です。

インボイス制度が開始されれば、免税事業者でありながら適格請求書発行事業者を偽り、取引先が請求書に虚偽の登録番号を記載するといったケースも発生する可能性がありますので、取引に際しては各情報をしっかりと確認することをおすすめします。

まとめ

まとめ

今回は、2023年10月1日から導入されるインボイス制度について解説しました。

インボイス制度は、取引において記載事項が追加されるインボイス(適格請求書)という新たな請求書の発行と保存が求められることになる制度です。

同制度開始後、消費税の課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるにあたっては取引先からインボイスの発行を受け、それを保存することが条件として定められることになります。

また、免税事業者にとっても、今後の取引に影響を与える可能性を持つ制度となりますので、課税事業者である取引先の対応について事前に確認を取っておく必要があるといえます。

「適格請求書発行事業者登録」など、インボイス制度に対する対応がまだ完了していないという事業者は、慌てることなくしっかりと制度を理解し、それぞれの方針を定めるべきでしょう。