ファクタリング

償還請求権について

償還請求権について【ファクタリング】

売掛先企業が倒産!?ファクタリング契約時に確認したい償還請求権の有無

売掛先企業が倒産!?ファクタリング契約時に確認したい償還請求権の有無

ファクタリング会社との契約を無事に済まし、なんとか事業資金の調達の目処が立ったのも束の間。

もしも売掛先が突然の倒産に陥ってしまったら、ファクタリング会社から調達した資金はどうなってしまうのでしょうか。

全額返金なのか?一部返金なのか?「そんなタイミングよく倒産するなんてあり得ない」などと思っていても、企業の倒産は、もはや日常茶飯事。

可能性は決してゼロではありません。

そこで今回は、ファクタリングの契約後に売掛先が倒産してしまった場合、調達した資金に、どのような影響を及ぼすかについて解説します。

売掛先の倒産などによって生じる償還請求権とは

ファクタリングの契約における償還請求権とは、ファクタリング会社が回収できなかった売掛債権を、ファクタリング利用会社に対して、請求できる権利

「償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)」などと急にいわれても、あまり聞き慣れない用語で理解するのが難しそうだと思われる方もいらっしゃることでしょう。

簡潔に説明すると、「償還請求権」とは「未回収となっている金銭を請求できる“権利”」であること。

つまり、ファクタリングの契約における償還請求権とは、ファクタリング会社が回収できなかった売掛債権を、ファクタリング利用会社に対して、請求できる権利であるといえます。

当然ながら、ファクタリングとは資金の融資ではなく、あくまで売掛債権の売買契約です。

にも関わらず、利用会社に対して債権の回収が行われるなんて、おかしな話だと思いますよね…。

しかし、ファクタリングの契約後に、ファクタリング会社が回収予定だった売掛債権を保有する企業が倒産した場合などには、こういった償還請求権が生じる可能性があります。

そうなれば、取引先の貸し倒れリスクを負い、最悪の場合、共倒れになる危険性が大です。

ただ、必ずしも償還請求権が生じるわけではないことも事実。

では、どうすればこのようなリスクを回避することが可能になるのでしょうか。

ファクタリング契約時に重要となる償還請求権の有無

ファクタリング契約の際には、手数料や代表者名、会社の所在地などと併せて、償還請求権の有無を必ず確認

ここまで読んでいただけた方なら、お察しかと思いますが、ファクタリングには「償還請求権の有る契約(リコース)」と「償還請求権の無い契約(ノンリコース)」があります。

言うまでもありませんが、ファクタリング会社と自社との間で「償還請求権の無い契約」を交わしたのであれば、仮に売掛先が倒産したとしても、自社に返金義務が生じることはありません。

ならば、「償還請求権の無い契約を交わせばいいだけの話でしょう?」と思われる方が多いでしょうが、契約における償還請求権の有無はファクタリング会社によって異なります。

最近では、償還請求権の有無を確認せずに契約してしまったばっかりに、後々になって不渡りとなり、返金を伴う大きなトラブルへと発展するケースが頻発しています。

もっとも、多くのファクタリング会社が、こういった面倒なトラブルを避けるために「償還請求権の無い契約」のみを行っている場合がほとんどです。

ですので、ファクタリング契約の際には、手数料や代表者名、会社の所在地などと併せて、償還請求権の有無を必ず確認するようにしてください。

こちらから償還請求権の有無を確認しても、あいまいな返答しか得られない、もしくは強制的にどちらか一方の契約のみを提示されるようであれば、速やかに断りを入れて、別のファクタリング会社を選んだほうが良いでしょう。

償還請求権の有無におけるメリットとデメリット

償還請求権の有無におけるメリットとデメリット

さて、ファクタリングの契約において、償還請求権がいかに重要かを理解できたかと思いますが、ファクタリング会社にとって「償還請求権の無い契約」を結ぶことは多大なリスクが伴います。

ファクタリング会社か利用会社のどちらか一方だけが得をする契約などありえないのが事実です。償還請求権の有無」によってメリットとデメリットが生じることを覚えておきましょう。

「償還請求権の有る契約」のメリットは、契約時の手数料が低くなる点です。

さらに、ファクタリング会社にとってのリスクが最小限に抑えられるため、売掛金を高値で買い取ってもらえる可能性にも期待できます。

逆にデメリットとして挙げられる点は、何度もお伝えしている通り、売掛先が倒産した場合にファクタリング会社へ返金する必要が生じることです。

一方、「償還請求権の無い契約」の最大のメリットは、やはり売掛先の倒産に関わらず、安全に資金を調達できる点でしょう。

資金が調達出来さえすれば、債権管理を気にする必要もありません。

ただし、こちらの契約時には「償還請求権のある契約」よりも手数料が高く設定されていますので、留意する必要があります。

ここまで、ファクタリングにおける償還請求権の有無に関して、メリットとデメリットの説明も交えながら解説してきましたが、ファクタリングの利用を考えた際に、はじめから不渡りになりそうな売掛債権でファクタリング契約を交わすのは浅はかだといえます。

ファクタリングを利用するのであれば、経営状態に問題がなく、信頼できる売掛先の債権を買い取ってもらうように心がけてください。