NPO法人と聞くと、まちづくりの推進や医療・福祉など様々な社会貢献活動を主体とした団体を思い浮かべる人が多くいるかと思います。
さらに、NPO法人は会社のように金銭が絡む利益を得ることなく、それらの活動をボランティアで行なっている団体だというイメージをお持ちの人も数多くいるのではないでしょうか。
そのイメージは半分正しく、半分間違いであるといえます。
株式会社や合同会社といった団体を営利団体というのに対して、NPO法人や一般社団法人などは非営利団体と呼ばれるため、「営利を目的としない団体」であることは確かなのですが、実はNPO法人を含めた非営利団体も活動を通して会社と同じように利益を獲得することが認められているのです。
また、NPO法人は活動内容が特定の分野に限定されているなど、他の非営利団体とは一線を画した団体でもあります。
では、NPO法人とは具体的にどのような団体なのか。
今回は、NPO法人の基本的な概要と設立するメリットやデメリットなども交えながら解説していきます。
目次
非営利団体とは?
NPO法人の説明に入る前に、まずは非営利団体について少し解説していきたいと思います。
上述したした通り、現在の日本の民間法人は大きく分けて株式会社などの営利法人とNPO法人のような非営利法人の2種類があります。
この2種類の法人の違いは、端的にいうとその名称通り「利益を目的とした活動を行うか否か」ということになります。
ただし、非営利団体が一切の金銭を得ることが禁じられているわけではありません。
収益を目的としている活動分野であれば、営利団体と同じように金銭を得ることも認められているため、「利益を取らない活動」に制限されるわけではないのです。
つまり、営利団体が金銭の絡む収益の拡大を目指す営利事業を行う法人であるのに対し、非営利団体は収益の拡大を目指す営利事業を目的とはしないながらも、活動に必要な収益の獲得は認められる法人であるといえます。
また、得られた利益の扱いにも違いがあります。
営利団体では、事業の成功によって拡大した利益を特定の人物に分配することが可能です。たとえば株式会社であれば、株主へと分配しますね。
一方、非営利団体は特定の人物へ利益の一部を分配することは禁じられています。非営利団体が活動で得られた利益は、人件費をはじめとする活動費用に充てられるほか、その余剰分は「公益」として社会貢献活動等に利用されることになります。
このように非営利団体は利益を得ながらも、その利益を団体の関係者間で分け合うことはせず、社会貢献などの共益的活動を目的に活動しているのです。
NPO法人とは?
では、そのような非営利団体のひとつであるNPO法人はどのような特徴を持った団体なのでしょうか。
NPO法人のNPOとは、「Non Profit(非営利) Organization(団体)」の略語であり、民間人が主体となって様々な社会貢献活動を行う団体のことです。たとえば、医療団体や福祉団体、貧しい国への支援を行う国際団体や環境保全団体などがあります。ほかにも、学校法人や労働組合、さらに細く分類すれば町内会や自治会などもNPOに該当します。
したがって、このような団体が法人格を持つことによりNPO法人と呼ばれるようになるわけです。
社会貢献活動を行うNPO自体は昔から存在していましたが、法人格を持てるようになったのは、1998年にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行されてからのこと。
かつては、法人格を持たないことで社会的地位が確立されず、団体名義での不動産の賃貸契約や銀行口座の開設といった法律行為が認められないなどの問題も抱えていましたが、法人格の取得が可能になったことにより、社会的地位を確保することが可能になりました。
現在では、幅広い分野でNPO法人が設立されており、それぞれの団体が法人格の所有にともなう社会的信用力を有しながら人や社会に貢献できる活動を行なっています。
NPO法人の事業内容
NPO法人が行える事業は、原則として「特定非営利活動」と呼ばれる以下の20種類の分野に該当する活動に限られます。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人は上記20種類のうち、いずれかひとつの活動を行わなければ設立を認められません。また、特定非営利活動で利益を得ることはできないのです。
ただし、特定非営利活動以外にも、収益を目的とした「その他の活動」を行うことが認められています。その他の活動とは、法人税法によって定められる34業種です。この34業種は一般的に営利団体が行う営利業務ともいえます。
ですので、たとえばNPO法人が野菜や果物を栽培し、それを一般に販売して収益をあげることも可能であり、得られた収益は活動費として利用することもできます。
NPO法人の設立条件
NPO法人を設立するには、原則として上記20種類の分野のうちいずれかひとつを活動内容に定めるほかにもいくつかの条件があります。
設立には最低10名の社員が必要
まずは設立にあたって必要となる人の数です。
非営利団体の場合、設立する人(構成員)のことを社員と呼ぶのですが、NPO法人を設立するには活動内容に賛同する社員を最低10名以上集める必要があります。また、社員は議決権を持つ会員です。株式会社の株主総会にあたる「社員総会」での発言を許されることからも、株主をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
さらに、株式会社の役員にあたる理事を3名以上、監事が1名以上必要になります。理事も監事も社員との兼任が認められていますが、親族規定により、3親等以内の親族の3分の1がこれらの役職に就くことはできません。
また、設立後も常に10名の社員を維持していかなければならず、何らかも理由で10名未満になるようであれば、補充する必要があります。
登記前の「認証」が必須
NPO法人は、社員が10名集まったからといって、すぐに法務局で登記手続きを行えるわけではありません。
NPO法人の所轄庁は、各都道府県庁や市役所なのですが、設立にあたっては法律で定められた書類の提出により、これらの所轄庁から設立の「認証」を受けなければなりません。
活動内容の決定、社員の確保、さらに所轄庁からの「認証」を受けて、はじめて法務局にて登記が認められるのです。
NPO法人を設立するメリット
高い社会的信用度
いくら人や社会のニーズが高い特定非営利活動を行なっていても、任意団体のままであれば、不動産登記や口座開設などの法律行為を団体名義で行えないといったケースがあります。
また、各自治体をはじめとした公的機関からの委託事業の中には、応募条件が「法人格を有する団体」のみのものもあり、活動が限定されてしまうこともあるでしょう。
その点、NPO法人として法人格を取得できれば、公的機関だけでなく地域住民からの信用度も上がるため、活動に有利に働くことになります。
資金調達面で有利
特定非営利団体を主たる活動目的とするNPO法人は、社会的信用度が高いこともあり、他の非営利団体に比べても、資金調達面において有利になることがあります。
たとえば、NPO法人だけが申請可能な助成金や補助金がいくつかあります。法人設立直後から利用できるものもあるため、これらを上手に活用することができれば、資金面にゆとりをもって運営を開始することが可能になります。
税制面の優遇
特定非営利活動で得られる所得には法人税がかかることはありませんが、収益事業を行うNPO法人は、その所得に応じて課税されることになります。
法人住民税は、収益事業の有無を問わず原則課税されますが、得られた収益が団体への入会金や会費など、自治体によっては課税の対象とならない収益と認められることで、法人住民税の均等割が免除される場合があります。
設立コストを抑えられる
設立コストを抑えられる点も、NPO法人を設立するメリットのひとつです。
NPO法人は、資本金を用意する必要がないだけでなく、登記時に必要となる登録免許税をはじめとした諸費用も不要です。
NPO法人を設立するデメリット
情報公開の義務
NPO法人は、財産目録や社員名簿などの情報を公開するとともに、各年度ごとの事業報告書をはじめとする活動の記録書類を所轄庁に提出することが義務づけられています。
これらの情報は、所轄庁だけでなく、地域住民も閲覧可能であるため、ぞんざいな情報の公開を行えば、それだけで信用度が落ちる可能性があります。
また、情報の公開を一定期間にわたって怠るようなことがあれば、所轄庁によって認証を取り消されることもあります。
設立までの期間が長く労力もかかる
低コストで設立可能なNPO法人ですが、設立にあたっては何よりも信用度が重視されるため、それ相応の期間と労力がかかることになります。
設立のためには、所轄庁からの認定を受ける必要がありますが、そのためには綿密に練られた理念や計画を記載した書類を作成しなければならないほか、書類提出後から認証まで、最低でも3ヶ月を要することになります。
さらに法務局での登記までにも2週間ほどかかるため、1〜2週間で登記が完了する営利団体のように、短期間で法人成りできるわけではありません。
まとめ
今回は、非営利団体のひとつであるNPO法人について解説しました。
「特定非営利活動」を主たる活動目的とするNPO法人ですが、営利団体や他の非営利団体と同じように、営利事業を行うことも可能な法人であることがお分かりいただけたかと思います。
また、任意団体に比べると高い社会的信用度を有するほか、資金調達面や税制面で有利になるといったメリットがある一方、設立までの道のりは長く、情報公開によって常に厳しい目での評価を受けるという厳しさもあります。
営利企業とは一味ちがった特徴やメリット・デメリットがいくつかありますが、非営利活動を法人として行なっていきたいとの希望があり、設立時と設立後の高いハードルを乗り越える自信があるのであれば設立を検討してみるのもよいかもしれません。