みなさんは、一般社団法人がどのような団体かご存知でしょうか?
一般社団法人と聞くと「ボランティアや公共事業のみを行い、1円の収益も得ることのない団体」と思われる方が数多くいるようですが、実は活動がそれらに限定されることはありませんし、株式会社などと同じように収益を得ることはできます。
では、具体的に一般社団法人とはどのような特徴を持った団体なのでしょうか。特徴を基に設立するメリットなどについても触れながら解説していきます。
目次
一般社団法人は非営利法人
株式会社や合同会社など、「会社」と名のつく法人を「営利法人」と呼ぶのに対し、一般社団法人は「非営利団体」と呼ばれます。ちなみに、末尾に「法人」と名のつくNPO法人や公益財団法人なども「非営利法人」のひとつです。
この「非営利法人」という法人格の名称であるがために、一般社団法人が収益を得ないボランティア活動や公益事業のみの活動に限定される団体だという勘違いが生まれているように思われます。
「非営利法人」の「非営利」とは、「利益を得てはいけない」という意味ではなく、「余剰利益を分配」してはいけないということなのです。
たとえば、株式会社で事業を行い、余剰利益が出ると株主へ分配することができますね。一方、非営利法人の場合は事業を通じて収益を上げることは許されるものの、余剰利益が出た場合、それを特定の人物に配当という形で分配することはできないため、基本的に事業に再投資することになります。
ただし、あくまで「配当」としての分配が禁じられているのみで、もちろん役員や従業員への役員報酬や給与を支払うことは可能です。
したがって「非営利法人」に分類される一般社団法人も、配当こそできないものの、活動内容に制限はないどころか活動によって収益を得ることはできますし、役員報酬や給与も支給される団体ということになります。
一般社団法人の構成員と機関構成
次に、一般社団法人はどのような機関構成になっているのかみていきますが、その前に一般社団法人を構成する上で欠かせない存在である「社員」について解説します。
一般社団法人における「社員」とは?
株式会社などの営利法人の場合、「社員」といえば正規雇用契約を交わした従業員や職員のことを指します。
対する一般社団法人、ひいては非営利法人の場合、「社員」は従業員や職員ではなく、設立時に法人の目的や趣旨に同意した人のことを指します。
また「社員」は、株式会社の株主総会にあたる「社員総会」において議決権を有しているという特徴を持ちます。
つまり、一般社団法人を含む非営利団体の「社員」は、株式会社でいうところの「株主」に近い存在であるというわけです。
一般社団法人の設置機関
一般社団法人は、上述した「社員」の集まりによって構成されるわけですが、設立に際してはこの社員を1名以上、そして社員と兼任が可能であり、法人の「代表者」にあたる「理事」を1名以上、つまり最低でも2名の人員をそろえることにより、設立が許可されることになります。
また、社員によって構成される「社員総会」を必ず設置しなければなりません。社員総会は、理事によって招集がかけられる法人の最高の意思決定機関であり、通常総会と臨時総会の2種類がありますが、最低でも年に1度は通常総会の開催(毎事業年度終了後)が必要です。
このほか、任意で「理事会」や「監事」「会計監査人」も置くことができますが、理事会を設置する場合は、理事が3名以上、監事が1名以上いなければなりません。
一般社団法人の設立
他の非営利法人とは異なり、一般社団法人の設立にあたっては厳しい条件や複雑手続きは必要になりません。
社員と理事が1名ずつそろえば、あとは法人名や事業目的などを定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けた後に法務局での設立登記という2つの手続きを行うのみです。
もちろん資本金は0円で設立が可能です。
ただし、活動内容に制限がないとはいえ、一般社団法人であっても、公序良俗や法令違反にあたる事業を目的としようとすれば、認証を受けることは当然できません。
また、資本金こそ0円でかまわないものの、設立時には定款認証手数料としておよそ5万円、登録免許税として6万円の支払いが必要になるほか、法務局での設立登記申請に際しては法人実印が必要になりますので、その作成費も発生することになります。
一般社団法人の資金調達方法
資本金が0円での設立可能な一般社団法人ですが、活動を続けていくためには、株式会社などと同じように資金を調達していかなければなりません。
もちろん日本政策金融公庫の融資や、補助金・助成金の受給などによって資金を調達することは可能ですが、あくまで「非営利団体」であるために、銀行の融資を受けることが難しくなるなど、営利団体と比べて資金調達手段の選択肢が狭いというデメリットがあります。
しかし、一般社団法人にはある特有の資金調達制度を設けられています。
それが「基金制度」です。
この基金制度は、社員のほか、活動内容に賛同する法人外の第三者からも活動資金を募ることができる制度です。
設置は任意ではあるものの、法人運営全般にかかる資金の調達を目的にするものや、ある特定の活動や事業にかかる資金を募るものなど、様々な使用用途に応じた基金を設置して資金を調達することが可能です。
また、金銭のみならず不動産や動産などの募集も募ることができます(特定の条件下では、価額調査のため裁判所に対して検査役の申し立てが必要)。
ただし、基金を設置するためにはあらかじめ、定款に基金に関する条項を含める必要があります。もちろん設置時に含まれていいなくても、社員総会で新たに決議されれば、随時追加することもできます。
なお、基金に寄せられた金銭は、原則として基金拠出者に返還する義務を負うことになりますが、一般社団法人側と基金拠出者との間で交わされた合意や一定の要件を基に行われるものであるため、たとえば「返還は法人を解散する際に行う」などの取り決めを定めることができます。
一般社団法人が設置できる基金は、返還を伴うものであることから「融資」に似た側面をもちますが、返還時期は前もって自由に設定できるほか、返還にあたっては利息をかけることはできませんので、融資よりも使い勝手の良い資金調達手段であるといえるでしょう。
一般社団法人の税制
一般社団法人とひとことでいっても、その形態は2種類に分かれます。
ひとつは、普通法人型一般社団法人。
もうひとつは、非営利型一般社団法人です。
一般社団法人も、営利法人と同じように税金の支払いが必要になりますが、このどちらの形態かによって税区分が変わります。
まずは普通法人型一般社団法人。
普通法人型一般社団法人は、一般社団法人の基本的な設立要件のみを満たして設立された団体です。
普通法人型一般社団法人の場合、事業によって得られた所得はすべて課税対象となるため、営利法人と同じ課税形態がとられます。
一方の非営利型一般社団法人は、より非営利性が徹底されていたり、あくまで共益活動を目的とした法人のこと指し、課税対象となるのは収益事業で得られた所得のみとなります。
また、非営利型一般社団法人に認定されるために特定の手続きが必要になるわけではありませんが、いくつかの要件を満たす必要があり、要件を満たしているか否かの判断は、税務当局によって行われます。
一般社団法人設立のメリット
上記の各項目の中にも、「設立にあたっての手続きの容易さ」や「使用用途に合わせて金銭を募ることのできる基金の設置」など、一般社団法人を設立するメリットがいくつか含まれていますが、ここからはそのほかのメリットについてみていきましょう。
法律行為が可能
一般社団法人は営利団体と同じように法人格を持つことができます。
したがって、オフィスの賃貸契約や銀行口座の開設なども、法人名義で契約できるなど、任意団体では不足しがちとなる社会的な信用を担保に事業を行うことが可能になります。
所轄庁の監督・指導がない
公益財団法人やNPO法人は、各監督庁への事業報告の義務があり、それらにたいしての厳しい指導が行われる可能性があるのに対し、一般社団法人には監督庁がないため、事業報告等の義務はや指導を受けることもありません。
社会的な印象の向上
「公益性をもった法人」というイメージが強い一般社団法人ですから、同じ活動を行う任意団体に比べて社会的な印象のほか期待度も向上します。
ただし、印象が良く期待度も高い反面、活動に実績が伴わなかったり、反社会的な行為が発覚しようものなら、支援者や地域住民などからの評価を大きく落とすことになり、再起は難しくなることもなります。
まとめ
今回は、一般社団法人の特徴や設立要件、設立のメリットなどについて解説しました。
一般社団法人は、「非営利団体」に分類されるものの、公序良俗や法令違反にあたる事業以外であれば、営利団体と同じようにどのような活動を行っても構いませんし、事業を通して収益を得ることも可能です。
設立コストも安く、法人設立の目的や趣旨に同意した人を2名集めて、公証役場での認証と法務局での設立登記の2つの手続きのみで設立できるという手軽さも魅力のひとつといえます。
また、法人格を有することができるため、同じ活動を行う任意団体と比べても、法律行為が行えるなど社会的信用度は高いといったメリットもあります。
これから起業を目指す方は、事業内容や経営の方向性が一般社団法人に適していると判断できたのであれば、設立を検討してみるのも良いかもしれません。