会社の経営者の方であれば、「企業再生」という言葉を一度は耳にしたことがあるかと思います。
「企業再生」とは、その名の通り実質的に経営破綻に陥った企業の経営を改善し再生することです。
実質破綻状態の企業を自力で立て直すことはほぼ不可能であるため、弁護士や司法書士といった法律の専門家や、企業再生を専門とするコンサルタント会社などのサポートを受ける必要があります。
今回は、経営者であれば決して人ごととして無関心でいるわけにはいかない「企業再生」とは具体的にどんなものなのか。その仕組みや実際に企業再生が必要になった際に、どのような対策をとるべきなのかなどについて解説します。
目次
企業再生とはなにか?
まずは「企業再生」について詳しくみていきましょう。
企業再生とは、冒頭でも軽く触れている通り、「実質的に経営破綻に陥った企業」を、法人格を維持したままの再生・再構築を試みることです。
この“実質的に”“法人格の維持”というのがポイントであり、すでに破産の手続きを行い、保有するすべての資産、債務を清算され法人格を失った企業は、企業再生の対象とはなりません。
企業再生は、あくまで破産寸前である企業の立ち直りを図るのが目的であり、資金ショートや営業不足、事業の失敗といった経営を悪化させた要因と背景の分析を徹底的に行い、採算の合わない事業の分離や法的整理などの手法を用います。
企業再生と事業再生
ところで、「企業再生」と似たような言葉として「事業再生」というものを聞いたことがある方も多いことでしょう。
異なる名称の“再生”ですが、この2つが大きく区別されることはありません。
その言葉通り企業再生が「企業全体の再生を目指す」のに対し、事業再生が「個々の事業を再生」する程度の違いです。
強いていえば、企業が保有するすべての資産の売却や処分によって、まだ価値のある事業や、将来的に安定する可能性のある事業を守るためにも、事業再建計画に沿って事業の改革を行い、倒産の選択肢に囚われることなく収益の増加を目指すのが「事業再生」。
一方の「企業再生」は、実質的な倒産状態の企業や債務超過に陥った企業の法人格の維持が目的です。つまり「企業再生」は、企業が債務者の立場に立って企業全体の再生を目指すことを指すものといえます。
どちらにせよ、すでに安定的な経営が見込めず、立て直しの必要がある企業の再生を目指すものには変わりありません。
法的再生と私的再生
企業再生の手段は「法的再生」と「私的再生」 の2つがあります。
ひとつずつ確認しましょう。
法的再生
法的再生は、法律に基づいて企業の再生を図る方法。主に裁判所が主導して法的整理手続が用いられます。
この法的整理手続は、民事再生、会社更生、特定調停、破産・特別精算の4つに分けられます。
法的再生のメリットは、やはり裁判所の主導も下で法に基づいた手続きが進められるため、公平性があることでしょう。
支払い義務の生じている買掛金を一時的に凍結させられる点もメリットのひとつです。また、たとえ企業再生に反対する債権者が現れた場合であっても、債務の減免を強制的に決定することが可能となります。
ただし、裁判所の主導で進められるという性質であるため、企業再生の事実が公になり、企業のイメージや信頼を損なう恐れがあります。
また、弁護士費用や裁判所への費用といった支出が増加するといったデメリットもあるため、資金面に不安を抱える企業にとっては易々と進められる手続きであるとはいえません。
私的整理
一方の「私的整理」は、裁判所が関与することはなく債務者と債権者という当事者同士で進められる手段です。
「私的整理」は、法に基づいて進められる「法的整理」とは異なり、手段が決められているわけではありません。そのため、「私的整理に関するガイドライン」や「RCC企業再生スキーム」などに基づいて進められることになります。また、企業再生を進めるにあたって立てられる再生計画の同意を債権者全員から受ける必要があります。
「法的整理」のように大きな費用は不要であり、債務者と債権者だけで進められるため、柔軟な対応が可能となりますが、法的整理手続きが行えないため、不透明な手続きが進められる可能性もあります。
企業再生しか道はないのか?
実質破綻状態に陥った企業の救済措置でもある「企業再生」に成功したことにより、後に大きく飛躍を遂げた企業もたくさんあります。
しかし成功した企業の多くは、大きな社会的知名度をバックに資金提供してくれるスポンサーを探しやすく、資金確保の道がある程度開けていると言えるいわゆる大企業であり、資金的にも人的、時間的余裕にも劣る中小零細企業にとっては、たとえ企業再生によって法人格を維持できたとしても、その後の経営が安定する可能性は極めて低いと言わざるをえません。
そこで、実質破綻に追い込まれた中小零細企業が再生のために検討するべきひとつの手段があります。
それが破産申告を行なった上での法人格の放棄。
無理に法人格を維持したまま、将来性も不透明な事業の継続を目指すのではなく、一旦、会社を畳んでしまい、もう一度起業して法人化を目指す道です。
破産手続きによる大きなメリット
何度も述べているように、企業再生は法人格を維持するための手段であるため、いくら立て直しを目指して手続きを進めていても、債権が消滅することはありません。
しかし、法人・会社の解散、つまり破産を申告して法人格を消滅させてしまえば、債務者消滅に伴い、債務も原則同じように消滅します。
経営不振によって滞納した税金や社会保障費の請求からも解放されます。
経営者にとっては、自らの心血を注いで育ててきた会社を畳むという行為は断腸の思いであることでしょう。
ただ、事業の失敗によって得られた教訓や経験というものは、再び起業した際の糧となり、また会社の新設によって受けられるサポートや資金援助といったバックアップも多々存在します。
では、「企業再生」の道を選ぶよりも、一度会社を畳んで再起を図ることによって受けられるメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
最長2年間の消費税免除
経営者の方であれば当然ご存知ではあるかと思いますが、会社を新設することによって、いくつかの用件を満たす場合は消費税が2年間免除されます。
まずは資本金が1000万円未満であること。
資本金が1000万円未満であるだけで、まずは1期目の消費税が免除されます。たとえば1000万円以上の自己資金を保有している場合であっても、資本金を999万円に設定して、残りは会社への貸付けという名目で事業資金へと回すこともできます。
2期目も同じように増資がなく、1000万円未満であることを前提に、特定期間の売上高が1000万円以下。もしくは特定期間の給与等支払いが1000万円以下の場合は消費税が免除されます。
もうひとつは、1期目が7ヶ月以下である場合です。
これは、資本金が1000万円以上になる場合に有効的な手段であり、会社設立日の調整のみで消費税が免除となります。
ただし、2年間にわたって免税されるのではなく、最高で1年7ヶ月となります。
起業向けの助成金・補助金の利用
会社新設によって、得られるもうひとつのメリットが起業向けの助成金や補助金の支給対象となることです。
新設会社、ましてや一度破産の手続きを踏んだ経営者に対して銀行や信用金庫といった金融機関の審査は非常に厳しいものとなるため、創業融資を受けることは非常に困難になります。
そんな時にこそ利用したいのが、助成金や補助金といった公的支援制度です。
近年の助成金や補助金には起業をバックアップするものが多数用意されているため、利用しない手はありません。
もちろん、助成金や補助金は融資とは違い返済する義務も生じませんので、資金面に不安を抱える創業時には心強い味方となってくれます。
また、会社を新設しても以前と同じ事業を展開する予定があるならば、その経験は大いに評価され、支給審査のハードルもグッと下がります。
創業をサポートする助成金や補助金を上手に活用することによって、再起を賭けた会社の新設と事業のスタートを無理なく進められるはずです。
トップマネジメントのコンサルティング
経営不振と債務超過によって会社が倒産に追い込まれる寸前にまで達した場合、上記のように法人格を維持したまま再起を図る「企業再生」を進める道と、一旦倒産を断行し、再び会社を新設するという2つの道が用意されます。
どちらの道を進むにせよ、決して平坦な道のりでないことは確かです。
しかし私たちトップマネジメントは、債務を残したまま企業を維持するのではなく、一旦債務をクリアにした上での会社新設を、特に中小企業の経営者の方々には勧めたいと思っています。
ファクタリングサービスの提供をメインの事業に据えている弊社ですが、破産の決断をされた中小零細企業の経営者の方の再起を全面的にバックアップし、現状で利用可能な助成金や補助金の申請サポートを中心としたコンサルティング業務も行なっています。
ですので、もしも資金確保が困難であり、高額な弁護士費用や裁判所費用、
債権者との協議への不安を理由に「企業再生」の道を諦められた経営者の方。破産を決断し、債務をゼロにしてもう一度会社を新設することで事業を展開したいと願う経営者の方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にご相談いただきたいと思っています。
債務を抱えたまま、企業の再生を目指すのか。
債務をクリアにして新たなスタートを切るのか。
実質破産に追い込まれた自社の現状と未来の経営像を思い描きながら、慎重に最適な再起手段を選ばれることを願っております。